○兵庫教育大学教職大学院改革委員会規程
令和元年5月8日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日規則第3号)第9条の規定に基づき、専門委員会として設置する兵庫教育大学教職大学院改革委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(調査検討事項)
第2条 委員会は、教育研究評議会から付託された教職大学院の改革に関する具体的な計画・教育課程の概要等を策定するための調査検討を行う。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事及び副学長のうち学長が指名した者
(2) 専攻長
(3) コース長のうち学長が指名した者
(4) その他学長が指名した者
2 前項第4号に規定する委員の任期は、指名に際し、学長が別に定める。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
3 前項の規定による委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、大学改革・広報室が処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は,令和元年5月8日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。