○国立大学法人兵庫教育大学教員養成・研修高度化連携協議会規程

令和元年5月8日

規程第2号

(設置)

第1条 教育委員会・学校等(以下「教育委員会等」という。)との連携・協働により,教職大学院を中心としたエビデンスに基づく教員養成・研修機能を着実に高め,兵庫県はもとより全国の学校教育の質の向上に資するため,兵庫教育大学(以下「本学」という。)に,教員養成・研修高度化連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連携協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 第4条に規定する各部会の部会長及び副部会長

(3) 先端教職課程カリキュラム開発センター長

(4) 教員養成・研修高度化センター長

(5) 教育実践高度化専攻長

(6) その他学長が委嘱又は指名した者

2 連携協議会に議長及び副議長を置き,議長は学長をもって充て,副議長は,委員のうちから学長が指名した者をもって充てる。

3 議長は,連携協議会を招集し,これを主宰する。

4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。

(協議事項)

第3条 連携協議会は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 教員養成・研修の高度化に関すること

(2) 第4条に規定する部会において集約された意見・提言に関すること

(部会)

第4条 連携協議会に次の部会を置くものとする。

(1) 教職大学院教育課程等連携協議部会(以下「協議部会」という。)

(2) 学部・教職大学院接続部会(以下「接続部会」という。)

(協議部会)

第5条 協議部会は,次の各号に掲げる事項について審議し,学長等に意見・提言を行う。

(1) 教育委員会等との連携による教職大学院の授業科目の開設及びその他の教育課程の編成に関する基本的な事項

(2) 教育委員会等との連携による教職大学院の授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(3) 現職教育の在り方について

(4) 本学が実施する教員研修プログラムの編成,内容及び評価等に関する事項

(5) その他教員養成・研修の高度化に関する事項

2 協議部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事又は副学長のうち学長が指名した者

(2) 先端教職課程カリキュラム開発センター長

(3) 教員養成・研修高度化センター長

(4) 教育実践高度化専攻長

(5) 教育実践高度化専攻又は先端教職課程カリキュラム開発センター若しくは教員養成・研修高度化センターの教員から学長が指名した者

(6) 教育委員会関係者の中から学長が委嘱した者

(7) 公私立学校の校長,教頭又は教諭の中から学長が委嘱した者

(8) 本学以外の教職大学院の教員並びに大学で教職課程を担当する教員の中から学長が委嘱した者

(9) その他学長が委嘱又は指名した者

3 協議部会の委員の過半数は,原則として本学の役員又は教職員以外の者とする。

4 協議部会は,必要があると認めるときは,第2項に規定する委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

5 協議部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は,第2項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充て,副部会長は,本学の役員又は教職員以外の委員のうち,部会長が指名した者とする。

6 部会長は,協議部会を招集し,主宰する。

7 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,部会長の職務を代行する。

(接続部会)

第6条 接続部会は,次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 学部学生の教職大学院への接続の在り方について

(2) 5年一貫教育の在り方について

(3) 大学間の教職課程の連携について

(4) その他学部学生の教職大学院への接続に関すること

2 接続部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事又は副学長のうち学長が指名した者

(2) 教育実践高度化専攻長

(3) 教育実践高度化専攻又は先端教職課程カリキュラム開発センター若しくは教員養成・研修高度化センターの教員から学長が指名した者

(4) 本学以外の教職大学院の教員並びに大学で教職課程を担当する教員の中から学長が委嘱した者

(5) その他学長が委嘱又は指名した者

3 接続部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は,第2項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充て,副部会長は,本学の役員又は教職員以外の委員のうち,部会長が指名した者とする。

4 部会長は,接続部会を招集し,主宰する。

5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,部会長の職務を代行する。

(任期)

第7条 連携協議会並びに各部会の委員の任期は委嘱又は指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員を生じた場合の後任者の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

2 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,連携協議会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和元年5月8日から施行する。

(令和2年4月6日)

この規程は,令和2年4月6日から施行する。

(令和4年12月1日)

この規程は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年10月25日)

この規程は,令和5年10月25日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学教員養成・研修高度化連携協議会規程

令和元年5月8日 規程第2号

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
令和元年5月8日 規程第2号
令和2年4月6日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年10月25日 種別なし