○国立大学法人兵庫教育大学における学外有識者等の意見への対応に関する申合せ

平成29年3月28日

制定

第1条 経営協議会の学外委員からの意見については,役員が協議し対応状況を取りまとめ,経営協議会において報告,大学ホームページにおいて公開するものとする。

第2条 外部評価委員等の意見については,所掌する部局等において取りまとめ,役員が協議し対応するものとする。

第3条 その他の意見については,所掌する部局等において対応を検討した上で,必要に応じて,役員が協議し対応するものとする。

この申合せは,平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学における学外有識者等の意見への対応に関する申合せ

平成29年3月28日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成29年3月28日 種別なし