○国立大学法人兵庫教育大学内部質保証委員会規程

令和3年1月13日

規程第1号

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)のミッション及びビジョンを実現するため,大学運営及び教育研究活動等の質保証を行うとともにその質の改善・向上に取り組むことを目的として,内部質保証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 事務局長

(5) 部長

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長,副委員長は評価担当の理事又は副学長とする。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(資料の提出等)

第4条 委員会は,目的達成のために関係部局等に調査を依頼し,資料の提出を求めることができる。

(所掌事項)

第5条 委員会は,次の事項を企画・立案し,調整に当たる。

(1) 大学運営,教育研究に係る質保証のための改善・向上方策の検討に関すること。

(2) 中期目標・中期計画案の策定に関すること。

(3) 中期計画実施のための年度計画の策定及び進捗管理に関すること。

(4) 自己点検・評価結果に対する改善策の検討,策定,進捗管理に関すること。

(5) ガバナンス・コードに関すること。

(6) その他委員会が必要と認める事項。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 委員会に,第5条に関する具体的事項を検討,実施させるため,専門委員会を置くことができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者(学外者を含む)の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は,総務部総務企画課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年1月13日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学内部質保証委員会規程

令和3年1月13日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)