○国立大学法人兵庫教育大学学内規則の基準に関する規程

昭和55年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本法人」という。)における学内規則の種類,形式及び制定手続等に関しては,他に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 学内規則の種類は,次のとおりとする。

(1) 学則

(2) 校則(附属幼稚園にあっては,園則とする。)

(3) 規則

(4) 規程

(5) 細則

(学則)

第3条 「学則」は,本法人に関し,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について,学長が役員会の議を経て定めるものとする。この場合において,あらかじめ,本法人の経営に関する事項は経営協議会で,本法人の経営に関する部分を除く事項については教育研究評議会でそれぞれ審議するものとする。

(校則)

第4条 「校則」は,附属学校に関し,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について,学長が附属学校運営委員会の意見を聴いて定めるものとする。

(規則)

第5条 「規則」は,本法人の管理運営に関する重要な事項について,学長が定めるものとする。

2 「規則」を定めるときは,必要に応じ役員会,経営協議会又は教育研究評議会の議に附すものとする。

(規程)

第6条 「規程」は,法令又は学則若しくは規則等(以下「法令等」という。)に基づき,又はその法令等を実施するため学長が定めるものとする。

2 「規程」を定めるときは,必要に応じ委員会等の議に附すものとする。

(細則)

第7条 「細則」は,学則,規則又は規程を実施するため,学長若しくは組織の長又はこれらの委任を受けた者が定めるものとする。

(番号)

第8条 学内規則には,その種類ごとに毎年1月1日に始まり12月31日に終わる一連番号を付するものとする。

(要項等)

第9条 要項,要領,内規,申合せ及び指針等については,学内規則の種類に応じ,第3条から第7条までの規定を準用する。

(雑則)

第10条 この規程の実施その他必要な事項は,事務局長が別に定める。

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規程第16号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年2月9日規程第6号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この規程は,平成19年3月14日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学学内規則の基準に関する規程

昭和55年3月31日 規程第1号

(平成19年3月14日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 規程第1号
昭和57年4月1日 規程第16号
平成12年2月9日 規程第6号
平成16年4月1日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし