○国立大学法人兵庫教育大学情報公開取扱要項
平成13年3月14日
学長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この要項において「部局等」とは,専攻,連合学校教育学研究科,附属図書館,先端教職課程カリキュラム開発センター,教員養成・研修高度化センター,発達心理臨床研究センター,情報処理センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,保健管理センター,グローバル教育センター及び事務局をいう。
(受付)
第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,事務局総務部総務企画課(以下「総務企画課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人兵庫教育大学法人文書管理規程第9条第1項に規定する国立大学法人兵庫教育大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長(専攻にあっては「専攻長」とする。)及び国立大学法人兵庫教育大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「情報公開委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは,別紙第4号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙第5号様式により当該第三者に通知しなければならない。
6 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙第6号様式により当該第三者に通知しなければならない。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第6条 法第15条第1項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法については,別表中欄の開示の実施の方法の欄によるものとする。
3 法人文書の開示は,原則として事務局において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居住等の都合により事務局まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務企画課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料等)
第8条 開示請求手数料は,開示請求に係る法人文書1件につき300円,開示実施手数料は,開示を受ける法人文書1件につき,別表左欄に掲げる法人文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄の定める開示実施手数料の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この項において「基本額」という。)。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(開示実施手数料の減額等)
第9条 学長は,前条第2項の規定にかかわらず,法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求1件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額又は免除することができる。この場合,情報公開委員会の意見を求めるものとする。
3 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか,開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
5 学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙第11号様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(異議申立て)
第11条 学長は,開示決定等又は開示請求に係る不作為について異議申立てがあったときは,情報公開委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は,法第18条第2項の規定により情報公開審査会に諮問するときは,別紙第12号様式により異議申立てをした者(以下「異議申立者」という。)に通知しなければならない。
3 学長は,異議申立てに対する決定をしたときは,別紙第13号様式により異議申立者に通知しなければならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月20日)
この要項は,平成14年11月20日から施行し,平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別紙第5号様式の改正規定は,平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この要項は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成21年9月9日)
この要項は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月21日)
この要項は,平成25年1月21日から施行する。
附則(平成25年3月15日)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この要項は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この要項は,平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年3月16日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日)
この要項は,平成30年12月12日から施行する。
附則(令和元年7月1日)
この要項は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条,第8条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円) | |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円) | |
3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,430円) | |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,1,300円) | |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
チ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円,国際規格14833,15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円,10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
リ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円,国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヌ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129,X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円,1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | |
9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考 1の項ハ若しくはニ,2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において,画面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。