○国立大学法人兵庫教育大学個人情報等管理規程

平成17年3月22日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における個人情報,仮名加工情報,匿名加工情報,個人関連情報その他の個人情報保護法により定義され,同法の対象となる情報及び番号法により定義され,同法の対象となる情報(以下「個人情報等」という。)の適切な管理について,必要な事項を定めるものとする。

2 本学における個人情報等の取扱いに関しては,法その他関係法令の定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,個人情報保護法第2条,第16条及び第60条並びに番号法第2条のほか次項及び第3項に定めるところによる。

2 この規程において「教員個人情報」とは,個人情報等のうち教員又は教員組織が主体となって管理するものをいう。

3 この規程において「部局等」とは,専攻,連合学校教育学研究科,附属図書館,先端教職課程カリキュラム開発センター,教員養成・研修高度化センター,発達心理臨床研究センター,情報処理センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,保健管理センター及びグローバル教育センターをいう。

(管理体制)

第3条 本学に個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き,事務局長をもって充てる。

2 各室及び課に,個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)及び個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。

3 保護管理者は,室長及び課長をもって充てる。

4 保護担当者は,保護管理者が指名する者をもって充てる。

5 前3項の規定にかかわらず,教員個人情報の管理に当たっては,部局等の長(専攻にあっては「専攻長」とする。)を保護管理者とし,当該部局等の教員を保護担当者とする。

6 本学に監査責任者を置き,監査室長をもって充てる。

7 総括保護管理者は,本学における個人情報等の管理に関する事務を総括するものとする。

8 保護管理者は,個人情報等の適切な管理を確保するものとする。個人情報等を情報システムで取り扱う場合,保護管理者は,当該情報システムの管理者と連携し,適切な管理を確保するものとする。

9 保護担当者は,保護管理者を補佐し,個人情報等(個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を除く。)の管理に関する事務を担当するものとする。

10 特定個人情報等を取り扱う各課にマイナンバー取扱担当者を置く。

11 マイナンバー取扱担当者は,保護管理者を補佐し,特定個人情報等に関する事務を取り扱うものとする。

12 特定個人情報等を取り扱う部署及び範囲は別に定める。

13 監査責任者は,個人情報等の管理の状況について監査するものとする。

(特定個人情報等に係る体制の整備)

第3条の2 保護管理者は,次に掲げる体制を整備する。

(1) 取扱規程等に違反している事実又は兆候をマイナンバー取扱担当者が把握した場合の保護管理者への報告連絡体制

(2) 特定個人情報等の漏えい,滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)事案の発生又は兆候を把握した場合の役員及び教職員(派遣労働者を含む。以下「役職員」という。)から保護管理者又は総括保護管理者(以下「保護管理者等」という。)への報告連絡体制

(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

(4) 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

(個人情報ファイル簿)

第4条 保護管理者は,個人情報ファイル(個人情報保護法第75条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下同じ。)を保有するに至ったときは,直ちに,別紙様式により個人情報ファイル簿を作成し,総括保護管理者に提出しなければならない。

2 保護管理者は,個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは,直ちに,当該個人情報ファイル簿を修正し,総括保護管理者に提出しなければならない。

3 保護管理者は,個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき,又はその個人情報ファイルが個人情報保護法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは,遅滞なく,当該個人情報ファイルについての記載を消除するよう総括保護管理者に申し出なければならない。

4 保護管理者は,個人情報ファイルのうち,行政機関等匿名加工情報に該当すると認めるときは,個人情報保護法第110条に規定する事項を個人情報ファイル簿に記載しなければならない。

5 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報を作成したときは,個人情報保護法第117条に規定する事項を個人情報ファイル簿に記載しなければならない。

6 個人情報ファイル簿は,総務部総務企画課において一般の閲覧に供するとともに,本学ウェブサイトにおいて公表するものとする。

(教育研修)

第5条 総括保護管理者は,個人情報等の取扱いに従事する役職員に対して,個人情報等の取扱いについて理解を深め,個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保護管理者は,個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役職員に対し,個人情報等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 総括保護管理者は,保護管理者,保護担当者及びマイナンバー取扱担当者に対し,当該課等の現場における個人情報等の適切な管理のための教育研修を定期的に実施するものとする。

4 保護管理者は,個人情報等の適切な管理のため,当該事務室等の個人情報等の取扱いに従事する役職員に対して,総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。

(役職員の責務)

第6条 役職員は,個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り,関連する法令及びこの規程の定め並びに総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,個人情報等を取り扱わなければならない。

2 役職員は,特定個人情報等の情報漏えい等の事案が発生又は兆候を把握した場合及びマイナンバー取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は,速やかに保護管理者等に報告しなければならない。

(アクセス制限)

第7条 保護管理者は,個人情報等の秘匿性等その内容(特定の個人の識別の容易性の程度,要配慮個人情報の有無,漏えい等が発生した場合に所生じ得る被害の性質,程度等を含む。以下同じ。)に応じて,当該個人情報等にアクセスする権限を有する役職員の範囲及び権限の内容を,当該役職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない役職員は,個人情報等にアクセスしてはならない。

3 役職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で個人情報等にアクセスしてはならず,アクセスは必要最小限としなければならない。

(複製等の制限)

第8条 役職員が,業務上の目的で個人情報等を取り扱う場合であっても,保護管理者等は,次の各号に掲げる行為については,当該個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し,役職員は,保護管理者等の指示に従い行うものとする。

(1) 個人情報等の複製

(2) 個人情報等の送信

(3) 個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第9条 役職員は,個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者等の指示に従い,訂正等を行うものとする。

(媒体の管理等)

第10条 役職員は,保護管理者等の指示に従い,個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫への保管,施錠等を行うものとする。また,個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には,原則として,パスワード等(パスワード,ICカード,生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(誤送付等の防止)

第10条の2 役職員は,個人情報等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付,誤交付,又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため,個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ,複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第11条 役職員は,個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護管理者等の指示に従い,当該個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

2 前項の廃棄において,個人情報等の消去や個人情報等が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)には,必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い,又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど,委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。

(利用目的の特定)

第12条 役職員は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 役職員は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第13条 役職員は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。

2 役職員は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前2項の規定は,次の各号に掲げる場合については,適用しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第14条 役職員は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第15条 役職員は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 役職員は,次の各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(7) 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

(取得に際しての利用目的の通知等)

第16条 役職員は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。

2 役職員は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。

3 役職員は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第17条 役職員は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第18条 保護管理者は、その取り扱う個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人番号の利用の制限)

第19条 保護管理者及びマイナンバー取扱担当者は,個人番号の利用にあたり,番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定するものとする。

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第20条 保護管理者及びマイナンバー取扱担当者は,個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第21条 保護管理者及びマイナンバー取扱担当者は,個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報等の収集・保管の制限)

第22条 保護管理者及びマイナンバー取扱担当者は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。

(本人確認)

第23条 マイナンバー取扱担当者は,個人番号を取得するに当たっては,番号法16条に定める各方法により,個人番号の確認及び当該人の身元確認を行うものとする。また,代理人については同条に定める各方法により当該代理人の身元確認,代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。

(個人情報等の取扱状況の記録)

第24条 保護管理者は,個人情報等(特定個人情報等を除く。以下この項において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整備して,当該個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

2 保護管理者は,特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して,当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(外的環境の把握)

第25条 個人情報等が,外国において取り扱われる場合,当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で,個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(取扱区域)

第26条 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)は別に定める区域とし,保護管理者は,物理的な安全管理措置を講じるものとする。

(アクセス制御)

第27条 保護管理者は,個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。次条から第41条まで(第35条の規定を除く)同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項から第41条まで(第35条の規定を除く)の措置については,国立大学法人兵庫教育大学情報システム運用・管理規程(平成22年規程第4号)により講ずるものとする。

(アクセス記録)

第28条 保護管理者は,個人データの秘匿性等その内容に応じて,当該個人データへのアクセス状況を記録し,その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し,及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第29条 保護管理者は,個人データの秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該個人データへの不適切なアクセスの監視のため,個人データを含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定,当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第30条 保護管理者は,個人データの秘匿性等その内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第31条 保護管理者は,個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第32条 保護管理者は,不正プログラムによる個人情報等の情報漏えい等の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(情報システムにおける個人データの処理)

第33条 役職員は,個人データについて,一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には,その対象を必用最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。保護管理者は,当該個人データの秘匿性等その内容に応じて,随時,消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(暗号化)

第34条 保護管理者は,個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 役職員は,その処理する個人情報等について,当該個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,適切に暗号化を行うものとする。

(入力情報の照合等)

第35条 役職員は,情報システムで取り扱う個人データの重要度に応じて,入力原票と入力内容との照合,処理前後の当該個人データの内容の確認,既存の個人データとの照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第36条 保護管理者は,個人データの重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第37条 保護管理者は,個人データに係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第38条 保護管理者は,個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第39条 保護管理者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,事務室等の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 役職員は,保護管理者が必要があると認めるときを除き,端末を外部ヘ持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第40条 役職員は,端末の使用に当たっては,個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第41条 保護管理者は,個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該個人情報等の情報漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。

(情報システム室等の入退管理)

第42条 保護管理者は,個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。また,個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても,必要があると認めるときは,同様の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退の管理について,必要があると認めるときは,立入りに係る認証機能を設定し,及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。),パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム室等の管理)

第43条 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

(第三者提供の制限)

第44条 役職員は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって,当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 役職員は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,次に掲げる事項について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。ただし,第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第15条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)である場合は,この限りでない。

(1) 本学の名称,住所及び代表者の氏名

(2) 第三者への提供を利用目的とすること。

(3) 第三者に提供される個人データの項目

(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法

(5) 第三者への提供の方法

(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

(7) 本人の求めを受け付ける方法

(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

3 役職員は,前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく,同項第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前各項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。

(1) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名,名称若しくは住所又は法人にあっては,その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第45条 本学が,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第48条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には,役職員は,前条第1項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は,適用しない。

2 役職員は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 本学が,個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,役職員は,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第46条 本学が,個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第48条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,役職員は,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データを提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データの提供が第44条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第44条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。

2 役職員は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第47条 本学が,第三者から個人データの提供を受けるに際しては,役職員は,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データの提供が第44条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 役職員は,第1項の規定による確認を行ったときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データの提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3 役職員は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第48条 役職員は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この条において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは,第44条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 個人関連情報を外国にある第三者(第45条第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の規定による確認を行ったときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データを提供した年月日,当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

(苦情の処理)

第49条 役職員は,個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 保護管理者は,前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(業務の委託等)

第50条 保護管理者は,個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,個人データの適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を講ずるとともに,契約書に,次の各号に掲げる事項を明記し,委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制,個人データの管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人データに関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号,第3項及び第8項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人データの複製等の制限に関する事項

(4) 個人データの安全管理措置に関する事項

(5) 個人データの漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人データの消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人データの取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

2 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,取扱いを委託する個人データの範囲は,委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

3 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,委託先において,番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて,あらかじめ確認するものとする。

4 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて,作業の委託先における管理体制及び実施体制や個人データの管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。

5 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には,委託を受けた者において,番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

6 委託先において,個人データの取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第1項の措置を講じさせるとともに,再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とするものとする。

7 個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」が再委託をする際には,委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。

8 保護管理者は,個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

9 個人データを提供又は業務委託する場合には,漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,提供先の利用目的,委託する業務の内容,個人データの秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し,又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。

10 保護管理者は,個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,委託先において,番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて,あらかじめ確認するものとする。

11 保護管理者は,個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,「委託を受けた者」において,本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

12 保護管理者は,個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」が再委託をする際には,委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。

(仮名加工情報の作成等)

第51条 役職員は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。

2 役職員は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 役職員は,第14条の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第13条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第16条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 役職員は,仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては,第17条の規定は,適用しない。

6 役職員は,第44条第1項及び第2項並びに第45条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において,第44条第5項中「前各項」とあるのは「第51条第6項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第6項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第46条第1項ただし書中「第44条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第44条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第47条第1項ただし書中「第44条第1項各号又は第5項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第44条第5項各号のいずれか」とする。

7 役職員は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 役職員は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報及び仮名加工情報である個人データについては,第12条第2項及び第53条の規定は,適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第52条 役職員は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第44条第4項及び第5項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第4項中「前各項」とあるのは「第52条第1項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第18条及び第49条並びに前条第7項及び第8項の規定は,仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において,第18条中「漏えい,滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と,前条第7項中「ために,」とあるのは「ために,削除情報等を取得し,又は」と読み替えるものとする。

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第53条 個人情報を取扱い,又は情報システムを構築し,若しくは利用するに当たっては,サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として,取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

(漏えい等事案の報告及び再発防止措置)

第54条 個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等,安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に,その事案等を認識した役職員は,直ちに当該個人情報等を管理する保護管理者等に報告するものとする。

2 保護管理者は,被害の拡大防止,復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行う(役職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は,事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者に報告するものとする。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合には,直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 総括保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を学長に速やかに報告するものとする。

5 総括保護管理者は,事案の内容等に応じて,事案の内容,経緯,被害状況等について,文部科学省に対し,速やかに情報提供を行うものとする。

6 総括保護管理者は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失,毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし,本学が,他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは,この限りでない。

(1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい,滅失若しくは毀損(以下この条及び次条第1項において「漏えい等」という。)が発生し,又は発生したおそれがある事態

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し,又は発生したおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し,又は発生したおそれがある事態

(4) 個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し,又は発生したおそれがある事態

7 前項に規定する場合には,保護管理者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は,本人に対し,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。

8 保護管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講ずるとともに,同種の業務を実施している部局等に再発防止措置を共有するものとする。

9 総括保護管理者は,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る個人情報等の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。

公表を行う事案については,事前に個人情報保護委員会及び文部科学省に当該事案の公表の情報提供を行わなければならない。

(監査)

第55条 監査責任者は,個人情報等の適切な管理を検証するため,第3条から第54条に規定する措置の状況を含む本学における個人情報等の管理の状況について,定期に,及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。)を行い,その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。

(点検)

第56条 保護管理者は,各課等における個人情報等の記録媒体,処理経路,保管方法等について,定期に,及び必要に応じ随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第57条 個人情報等の適切な管理のための措置については,総括保護管理者,保護管理者等は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から個人情報等の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講じなければならない。

(行政機関との連携)

第58条 本学は,「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)4を踏まえ,関係省庁と緊密に連携し,その保有する個人情報の適切な管理を行うものとする。

(雑則)

第59条 この規程に定めるもののほか,本学における個人情報保護等に関して必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

(平成21年9月9日)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は,平成28年3月25日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月12日)

この規程は,平成29年7月12日から施行する。

(平成30年3月1日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月12日)

この規程は,平成30年12月12日から施行する。

(令和元年7月31日)

この規程は,令和元年8月1日から施行する。

(令和元年8月30日)

この規程は,令和元年8月30日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人兵庫教育大学個人情報等管理規程

平成17年3月22日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規程第7号
平成18年3月8日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成21年9月9日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
平成30年12月12日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和元年8月30日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし