○国立大学法人兵庫教育大学保有個人情報開示等取扱要項

平成17年3月22日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示等の実施に係る取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項における用語の意義は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条,第16条及び第60条並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条の定めるところによる。

2 この要項において「部局等」とは,専攻,連合学校教育学研究科,附属図書館,先端教職課程カリキュラム開発センター,教員養成・研修高度化センター,発達心理臨床研究センター,情報処理センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,保健管理センター,グローバル教育センター及び事務局をいう。

(開示請求の受付)

第3条 保有個人情報について,開示請求があった場合は,事務局総務部総務企画課(以下「総務企画課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者から別紙第1号様式の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,次号により,開示請求者が保有個人情報の本人であること(個人情報保護法第76条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)であること)を確認したうえ,開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。

(2) 開示請求における本人確認は,次に掲げる書類のいずれかを提示させ,又は提出させて行うものとする。

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,番号法第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。),出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。),日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。),その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合にあっては,当該開示請求をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類

(3) 開示請求書の送付による開示請求の場合は,前号の規定にかかわらず,次に掲げる書類を提出させるものとする。

 前号イ又はに掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして本学が適当と認める書類であって,開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

(4) 個人情報保護法第76条第2項の規定により代理人から開示請求が行われる場合には,戸籍謄本,別紙第35号様式の委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示させ,又は提出させるものとする。

(5) 開示請求をした代理人が,当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を届け出させるものとする。

(6) 前号の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

(7) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。

(開示等の検討)

第4条 学長は,個人情報の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長(専攻にあっては「専攻長」とする。)及び国立大学法人兵庫教育大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

第5条 学長は,個人情報保護法第77条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

2 学長は,個人情報保護法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 学長は,個人情報保護法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうち,前2項の規定により開示等を行った残りの部分について開示等を決定する期間を延長するときは,別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 学長は,個人情報保護法第85条第1項の規定により事案を他の行政機関の長等に移送するときは,別紙第4号様式により他の行政機関の長等に,別紙第5号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

5 学長は,個人情報保護法第86条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,次の各号に掲げる様式により別紙第8号様式を同封し,当該第三者に通知しなければならない。

(1) 個人情報保護法第86条第1項の規定による場合 別紙第6号様式

(2) 個人情報保護法第86条第2項の規定による場合 別紙第7号様式

6 学長は,個人情報保護法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙第9号様式により当該第三者に通知しなければならない。

7 学長は,開示等の決定をしたときは,別紙第10号様式又は別紙第11号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第6条 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては,学長は,当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うものとする。

2 前項に定めるもののほか,閲覧及び写しの交付の方法並びに電磁的記録についての開示の方法は,別表に定めるところによるものとする。

3 学長は,個人情報保護法第87条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から別紙第12号様式による保有個人情報の開示の実施方法等申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

4 保有個人情報の開示は,原則として事務局において実施するものとする。ただし,当該保有個人情報が記録されている文書又は図画を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により事務局まで出向くことができない場合には,当該保有個人情報が記録されている文書又は図画を保有する部局等において実施することができるものとする。

5 開示を受ける者が保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務企画課において保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。

(移送された事案)

第7条 個人情報保護法第85条第2項の規定により他の行政機関の長等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(手数料)

第8条 第3条第1号の開示請求手数料(以下この条において「手数料」という。)の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき,300円とする。

2 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,手数料については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。

(1) 一の法人文書ファイル(国立大学法人兵庫教育大学法人文書管理規程(平成13年規程第8号)第2条第3項に規定する法人文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 手数料は,現金で納入しなければならない。ただし,送付による場合は,ゆうちょ銀行の払込取扱票により手数料を払込みのうえ,振替払込請求書兼受領書を関係書類とともに総務企画課に送付しなければならない。

4 保有個人情報の開示を受ける者で,法人文書の写しの送付を希望する場合は,手数料のほか,郵送料として郵便切手を総務企画課に送付しなければならない。

(特定個人情報開示請求手数料の免除)

第8条の2 特定個人情報の開示を請求する者が経済的困難を理由に開示請求手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求手数料を免除することができる。

2 前項の規定により開示請求手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は,別紙第32号様式により開示請求手数料の免除を本学に申請しなければならない。

3 前項の申請書には,免除申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 学長は,第2項の申請があったときは,その理由を審査し,開示手数料の免除に係る決定を行い,別紙第33号様式又は別紙第34号様式により免除申請者に対し,その旨を通知するものとする。

(訂正請求の受付)

第9条 保有個人情報の開示を受けた者から,当該保有個人情報の訂正請求があった場合は,総務企画課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 訂正請求を受け付けるときは,訂正請求者に別紙第13号様式の保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出させるとともに,訂正請求者が,保有個人情報の本人であること(個人情報保護法第90条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を確認するものとする。この場合において,訂正請求書に形式上の不備があるときは,その補正を求めることができる。

(2) 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するとともに,訂正請求書の写しを訂正請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。

(訂正等の検討)

第10条 学長は,個人情報の訂正,不訂正(以下「訂正等」という。)を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

(訂正等の決定)

第11条 学長は,個人情報保護法第91条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。

2 学長は,個人情報保護法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙第14号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

3 学長は,個人情報保護法第95条の規定により訂正等を決定する期間を延長するときは,別紙第15号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

4 学長は,個人情報保護法第96条第1項の規定により事案を他の行政機関の長等に移送するときは,別紙第16号様式により他の行政機関の長等に,別紙第17号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

5 学長は,個人情報保護法第97条の規定により保有個人情報の提供先へ通知するときは,別紙第18号様式により行うものとする。

6 学長は,個人情報保護法第93条の規定により訂正等の決定をしたときは,別紙第19号様式又は別紙第20号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

(移送された事案)

第12条 個人情報保護法第96条第2項の規定により他の行政機関の長等から移送された事案に係る訂正等の検討及び決定並びに訂正の実施については,第10条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(利用停止請求の受付)

第13条 保有個人情報の開示を受けた者から,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求があった場合は,総務企画課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 利用停止請求を受け付けるときは,利用停止請求者に別紙第21号様式の保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出させるとともに,利用停止請求者が,保有個人情報の本人であること(個人情報保護法第98条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を確認するものとする。この場合において,利用停止請求書に形式上の不備があるときは,その補正を求めることができる。

(2) 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するとともに,利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。

(利用停止等の検討)

第14条 学長は,個人情報の利用停止,不利用停止(以下「利用停止等」という。)を検討するに当たっては,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

(利用停止等の決定)

第15条 学長は,個人情報保護法第99条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。

2 学長は,個人情報保護法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙第22号様式により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

3 学長は,個人情報保護法第103条の規定により利用停止等を決定する期間を延長するときは,別紙第23号様式により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

4 学長は,個人情報保護法第101条の規定により利用停止等の決定をしたときは,別紙第24号様式又は別紙第25号様式により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第16条 第3条第2号から第4号までの規定は,訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において,同条第4号中「個人情報保護法第76条第2項」とあるのは,訂正請求については「個人情報保護法第90条第2項」と,利用停止請求については「個人情報保護法第98条第2項」と読み替えるものとする。

(審査請求)

第17条 学長は,開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。

2 学長は,個人情報保護法第105条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙第26号様式別紙第27号様式別紙第28号様式又は別紙第29号様式により行い,個人情報保護法第105条第2項の規定により審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)別紙第30号様式により通知しなければならない。

3 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙第31号様式により審査請求者に通知しなければならない。

(提案の募集及び受付等)

第18条 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の提案の募集,受付等は,総務企画課において次条から第27条に定めるところにより行うものとする。

(提案の募集)

第19条 学長は,個人情報保護法第111条の規定に基づき,個人情報ファイルについて提案を募集する。

2 提案の募集は,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3 提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第20条 前条の提案を受け付けるときは,別紙第36号様式及び別紙第37号様式並びに次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。この場合において,提出された書面又は書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,次に掲げる書類のいずれかを提出させるものとする。

 提案をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,個人番号カード,在留カード,特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 に掲げる書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類

(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,次に掲げる書類のいずれかを提出させるものとする。

 提案をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの

 に掲げる書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類

2 前項の規定は,代理人によって提案をする場合に準用する。この場合において,前項の規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

(欠格事由)

第21条 個人情報保護法第113条各号に該当する者は,前条の提案をすることができない。

(提案の審査等)

第22条 学長は,第20条の規定により提案を受け付けたときは,当該提案が個人情報保護法第114条第1項に規定する基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において,学長は,当該提案に係る個人情報ファイルを保有する各部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

2 学長は,前項の規定により審査した結果,基準に適合すると認めるときは,当該提案をした者に対して,別紙第38号様式により通知するものとする。

3 学長は,第1項の規定により審査した結果,基準に適合しないと認めるときは,別紙第39号様式により通知するものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第23条 第22条第2項の規定により通知を受けた者は,個人情報保護法第115条の規定により,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

2 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みにあたっては,別紙第40号様式を提出するものとする。

(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第24条 学長は,行政機関等匿名加工情報を作成するときは,個人情報保護法第116条の規定に基づき,当該保有個人情報等を加工しなければならない。

2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第25条 第20条及び第22条並びに第23条の規定は,個人情報保護法第118条第1項の規定による提案を受け付ける場合に準用する。この場合において,第20条第1項中「別紙第36号様式及び別紙第37号様式」とあるのは,「別紙第41号様式及び別紙42号様式」と,第22条第2項中「別紙第38号様式」とあるのは「別紙第43号様式」と,第22条第3項中「別紙第39号様式」とあるのは「別紙第44号様式」と,第23条第2項「別紙第40号様式」とあるのは「別紙第45様式号」と読み替えるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第26条 第23条(前条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,手数料を収めなければならない。

2 前項の手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

3 第25条において準用する第23条の規定により契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 第23条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 第23条(第25条において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

4 行政機関等匿名加工情報の提供を受ける者で,行政機関等匿名加工情報の郵送を希望する場合は,手数料のほか,郵送料として郵便切手を総務企画課に送付することとする。

(行政機関等匿名加工情報利用に関する契約の解除)

第27条 学長は,第23条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が個人情報保護法第120条各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。

(雑則)

第28条 この要項に定めるもののほか,保有個人情報の開示等の実施に関し必要な事項は,委員会が定める。

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この要項は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この要項は,平成20年1月16日から施行する。

(平成21年9月9日)

この要項は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この要項は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日)

この要項は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月15日)

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日)

この要項は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は,平成28年3月25日から施行する。

(平成29年6月30日)

この要項は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月12日)

この要項は,平成29年7月12日から施行する。

(平成30年3月1日)

この要項は,平成30年3月1日から施行する。

(平成30年12月12日)

この要項は,平成30年12月12日から施行する。

(令和元年7月1日)

この要項は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要項は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

イ 閲覧

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く)

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

2 マイクロフィルム

イ 用紙に印刷したものの閲覧

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

ハ 用紙に印刷したものの交付

3 写真フィルム

イ 印画紙に印画したものの閲覧

ロ 印画紙に印画したものの交付

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

イ 専用機器により映写したものの閲覧

ロ 印画紙に印画したものの交付

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)

イ 用紙に出力したものの閲覧

ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

ヘ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

ト 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。)

イ 専用機器により再生したものの視聴

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

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国立大学法人兵庫教育大学保有個人情報開示等取扱要項

平成17年3月22日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成17年3月22日 学長裁定
平成18年3月8日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成21年9月9日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
平成30年12月12日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし