○国立大学法人兵庫教育大学保有個人情報に関する開示・不開示等の審査基準

平成17年3月22日

学長裁定

本学に保有個人情報の開示,訂正又は利用停止請求があったときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか,この基準の定めるところにより,開示・不開示,訂正・不訂正又は利用停止・不利用停止の審査を行うものとする。

1 開示・不開示に関する審査

開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に当該保有個人情報を開示する。

(1) 開示請求者(法第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。次号及び第3号において同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報。例えばカルテ,カウンセリングの記録等を開示することにより病状等の悪化をもたらすことが予見される場合など。

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。例えば1)教職員・学生の自宅住所・電話番号等,2)人事選考関係資料(氏名,履歴等),3)健康診断・カウンセリングの記録,4)懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等),5)学生個人に関する情報(学籍(休学・退学を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等),6)学部入試・大学院入試等の答案及び合否判定資料,7)学生指導関係文書,8)反省文,9)進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ),10)卒業論文,修士論文,博士論文など。

ただし,次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報。例えば1)研究者総覧,2)叙勲・褒章受章者名簿3)請求者の家族構成に関する情報(妻子の名前や年齢,職業等)など。

ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報。例えば医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど。

ハ 当該個人が公務員等である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分。例えば1)文書に付された総務課長,人事係長等の職名,2)苦情相談に対する担当職員の対応内容に関する情報など。

(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人等を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

イ 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば1)「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ,2)工事請負者施工成績一覧など。

ロ 独立行政法人等の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。例えば企画立案の資料,アンケー卜の回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。

(4) 国の機関,独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば1)報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録,2)学部改組等で現在検討中のものの記録,3)人事選考(採用,昇任等)の記録,4)入試制度改革素案(出題科目変更案等),5)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など),6)機種選定や仕様策定に係る検討記録など。

(5) 国の機関,独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

イ 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ。

ロ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ。例えば1)麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い,保管に関する情報,2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。

ハ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ。例えば1)学部入試,大学院入試等の出題者名簿,2)入試制度改革関係資料など。

ニ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。例えば1)入札前の予定価格,積算内訳書,2)本学が当事者となっている訴訟に関する資料など。

ホ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。例えば1)知的所有権に関する情報,2)科学研究費助成事業研究計画調書で採択前のもの,又は不採択のものなど。

ヘ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ。例えば1)人事異動原案,2)人事選考(採用,昇任)関係資料,3)勤務評定関係記録など。

ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ。

2 訂正・不訂正に関する審査

訂正請求に係る保有個人情報について事実でないと判明したときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をする。

3 利用停止・不利用停止に関する審査

利用停止請求に係る保有個人情報について,法第98条第1項第1号又は第2号に該当する違反の事実があると認めるときは,本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

この基準は,平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日)

この基準は,平成24年9月21日から施行する。

(令和4年3月31日)

この基準は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学保有個人情報に関する開示・不開示等の審査基準

平成17年3月22日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成17年3月22日 学長裁定
平成24年9月21日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし