○国立大学法人兵庫教育大学公印規程

昭和55年3月31日

規程第7号

(趣旨)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)において使用する公印に関しては,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは,本学において業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の形式及び印材)

第3条 公印は,方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し,その内側に,刻印すべき文字を明確な字体で浮き彫りにするものとする。この場合において,「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。

2 公印の印材には,容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の種類,公印管守責任者)

第4条 公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守補助者は,別表に掲げるとおりとする。

2 公印管守責任者は,公印に関する事務を総括し,及び公印管守補助者を監督する。

3 公印管守補助者は,公印管守責任者の命を受け,公印が適切に使用されるよう管守し,及び公印が使用されないときは,それを確実な保管場所に格納し,厳重に保管しなければならない。

(公印の作成,改刻及び廃止)

第5条 公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは,学長の承認を得なければならない。

(特別の用途に使用する公印の形式等の特例)

第6条 特別の用途に使用する公印であって,第3条第4条第1項及び前条に定める形式,寸法及び印材によりがたいものについては,これらの規定にかかわらず,学長が適宜その形式,寸法及び印材を定めることができる。

(公印簿)

第7条 公印管守責任者は,公印簿を備え,これに新たに作成又は改刻された公印を押印し,その印影を保存しなければならない。

2 前項に規定する公印簿の様式は,別記第1号様式のとおりとする。

(公印の使用)

第8条 公印の使用を必要とする場合は,押印を受けようとする文書に決裁済みの原議書を添えて公印管守補助者に公印の使用を請求するものとする。

2 公印管守補助者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,押印を受けようとする文書と決裁済みの原議書とを照合したうえで自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請求した者に押印させるときは,公印管守補助者は,その押印に立ち会わなければならない。

(公印使用の特例)

第9条 特別の事情により,発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えることができないときは,その理由を付して公印管守責任者に公印の使用を請求することができる。

2 公印管守責任者は,前項の請求の理由が適正であると認めたときは,公印の使用を承認するものとする。この場合において前項の規定により,公印の使用を請求した者は,公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。

3 前項に規定する公印使用簿の様式は,別記第2号様式のとおりとする。

4 第2項の規定により公印の使用を承認されたものがあるときは,公印管守補助者は,決裁済みの原議書の確認等の措置を取らなければならない。

(代理等が職務を代行する場合)

第10条 学長,事務局長又はその他の職員に事故等があるため,他の者が事務代理等を命ぜられ,その職務を代行する場合においては,その職務を代行される者の職印を使用するものとする。

(公印印影の印刷)

第11条 一定の字句から成る文書で多数印刷するものについて公印管守責任者が支障がないと認めたときは,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子計算機により作成する文書にあっては,公印管守責任者が支障ないと認めたときは,電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(事故の届出)

第12条 公印管守責任者は,公印の盗難その他の事故が発生した場合には,別記第3号様式による公印事故届を速やかに学長に提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項及び学生の身分に係る証明等この規程によりがたい事項については,事務局長が別に定める。

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規程第5号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規程第17号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規程第5号)

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年1月9日規程第1号)

この規程は,昭和62年1月9日から施行する。

(昭和63年10月1日規程第7号)

この規程は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月26日規程第6号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日規程第10号)

この規程は,平成2年6月20日から施行し,平成2年6月8日から適用する。

(平成3年3月26日規程第3号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日規程第2号)

この規程は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成7年10月19日規程第9号)

この規程は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年4月1日規程第9号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規程第17号)

この規程は,平成8年5月31日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月1日規程第11号)

この規程は,平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月26日規程第9号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月14日規程第4号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規程第6号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月12日規程第2号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

(平成21年9月9日)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月16日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この規程は,令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

寸法

公印管守責任者

公印管守補助者

国立大学法人兵庫教育大学の印

30ミリメートル平方

総務企画課長

総務チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学長の印

30ミリメートル平方

15ミリメートル平方

15ミリメートル丸

財務課長

財務企画チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学事務局長の印

30ミリメートル平方

総務企画課長

総務チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学部長の印

23ミリメートル平方

学務課長

教務企画チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学課長の印

20ミリメートル平方

総務企画課長

総務チーム主査

財務課長

財務企画チーム主査

環境マネジメント課長

環境管理チーム主査

学務課長

教務企画チーム主査

研究推進課長

研究推進チーム主査

学生支援課長

学生支援チーム主査

入試課長

入試チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学契約担当役の印

23ミリメートル平方

財務課長

財務企画チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学出納命令役の印

23ミリメートル平方

国立大学法人兵庫教育大学出納役の印

23ミリメートル平方

財務課副課長

経理チーム主査

国立大学法人兵庫教育大学財産管理役の印

23ミリメートル平方

環境マネジメント課長

環境管理チーム主査

兵庫教育大学の印

45ミリメートル平方

総務企画課長

総務チーム主査

30ミリメートル平方

兵庫教育大学長の印

30ミリメートル平方

23ミリメートル平方

学務課長

教務企画チーム主査

15ミリメートル平方

総務企画課長

総務チーム主査

兵庫教育大学大学院学校教育研究科長の印

23ミリメートル平方

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科長の印

23ミリメートル平方

学務課長

教務企画チーム主査

兵庫教育大学附属図書館長の印

30ミリメートル平方

研究推進課長

研究推進チーム主査

兵庫教育大学発達心理臨床研究センター長の印

20ミリメートル平方

兵庫教育大学保健管理センター所長の印

20ミリメートル平方

学生支援課長

学生支援チーム主査

兵庫教育大学情報処理センター長の印

20ミリメートル平方

研究推進課長

研究推進チーム主査

兵庫教育大学附属幼稚園の印

60ミリメートル平方

附属幼稚園教頭

附属学校チーム主査

25ミリメートル平方

兵庫教育大学附属幼稚園長の印

23ミリメートル平方

兵庫教育大学附属小学校の印

60ミリメートル平方

附属小学校教頭

25ミリメートル平方

兵庫教育大学附属小学校長の印

23ミリメートル平方

兵庫教育大学附属中学校の印

60ミリメートル平方

附属中学校教頭

25ミリメートル平方

兵庫教育大学附属中学校長の印

23ミリメートル平方

備考:公印管守補助者は,公印管守責任者が指名する者とする。

画像

画像

画像

国立大学法人兵庫教育大学公印規程

昭和55年3月31日 規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 規程第7号
昭和56年3月31日 規程第5号
昭和57年4月1日 規程第17号
昭和59年4月1日 規程第5号
昭和62年1月9日 規程第1号
昭和63年10月1日 規程第7号
平成2年3月26日 規程第6号
平成2年6月20日 規程第10号
平成3年3月26日 規程第3号
平成5年12月1日 規程第2号
平成7年10月19日 規程第9号
平成8年4月1日 規程第9号
平成8年5月31日 規程第17号
平成9年10月1日 規程第11号
平成11年3月26日 規程第9号
平成13年2月14日 規程第4号
平成14年3月26日 規程第6号
平成15年2月12日 規程第2号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月22日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成21年9月9日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし