○国立大学法人兵庫教育大学職員証取扱規程

昭和55年3月31日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)が発行する国立大学法人兵庫教育大学職員証(以下「職員証」という。)の取扱いについて定める。

(発行)

第2条 職員証は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「法人」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)に発行するものとする。

(職員証)

第3条 職員証の様式は,別記第1号様式のとおりとする。

(有効期限)

第4条 職員証の有効期限は,発行日から起算して5年を超えない範囲内で定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,任用予定期間の定められている役職員に係る職員証の有効期限は,任用予定期間の末日までとする。

(再発行)

第5条 役職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,別記第2号様式により速やかに学長に届け出て再発行を受けなければならない。ただし,第2号及び第3号に該当するときは当該職員証を添えて届け出るものとする。

(1) 職員証を紛失したとき。

(2) 職員証の記載事項に変更があったとき。

(3) 汚損等によって職員証が使用不能となったとき。

(返還)

第6条 役職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに職員証を学長に返還しなければならない。

(1) 法人の役職員でなくなったとき。

(2) 職員証の有効期限が経過したとき。

(3) 新たに発行された職員証を受け取ったとき。

(貸与等の禁止)

第7条 役職員は,職員証を他人に貸与し,若しくは譲渡してはならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,事務局長が別に定める。

1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に発行された身分証明書については,この規程によって発行されたものとみなす。

(昭和56年3月31日規程第8号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規程第20号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日規程第2号)

この規程は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成15年2月12日規程第3号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に発行された職員証については,この規程によって発行されたものとみなす。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日)

この規程は,平成18年3月20日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(令和4年9月14日)

この規程は,令和4年9月14日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学職員証取扱規程

昭和55年3月31日 規程第14号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 規程第14号
昭和56年3月31日 規程第8号
昭和57年4月1日 規程第20号
平成5年12月1日 規程第2号
平成15年2月12日 規程第3号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
令和4年9月14日 種別なし