○国立大学法人兵庫教育大学職員証取扱規程
昭和55年3月31日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)が発行する国立大学法人兵庫教育大学職員証(以下「職員証」という。)の取扱いについて定める。
(発行)
第2条 職員証は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「法人」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)に発行するものとする。
(職員証)
第3条 職員証の様式は,別記第1号様式のとおりとする。
(有効期限)
第4条 職員証の有効期限は,発行日から起算して5年を超えない範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,任用予定期間の定められている役職員に係る職員証の有効期限は,任用予定期間の末日までとする。
(1) 職員証を紛失したとき。
(2) 職員証の記載事項に変更があったとき。
(3) 汚損等によって職員証が使用不能となったとき。
(返還)
第6条 役職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに職員証を学長に返還しなければならない。
(1) 法人の役職員でなくなったとき。
(2) 職員証の有効期限が経過したとき。
(3) 新たに発行された職員証を受け取ったとき。
(貸与等の禁止)
第7条 役職員は,職員証を他人に貸与し,若しくは譲渡してはならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に発行された身分証明書については,この規程によって発行されたものとみなす。
附則(昭和56年3月31日規程第8号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規程第20号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月1日規程第2号)
この規程は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月12日規程第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に発行された職員証については,この規程によって発行されたものとみなす。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日)
この規程は,平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日)
この規程は,令和4年9月14日から施行する。