○兵庫教育大学ロゴマーク取扱要項
平成17年10月24日
学長裁定
第1 趣旨
兵庫教育大学(以下「本学」という。)のロゴマークについては,この要項に定めるとおりとする。
第2 ロゴマーク
ロゴマークは次のとおりとする。
(1) ロゴマークの基本原型は,別紙1のとおりとする。
(2) ロゴマークの和文ロゴタイプ基本原型は,別紙2のとおりとする。
(3) ロゴマークの欧文ロゴタイプ基本原型は,別紙3のとおりとする。
第3 使用
ロゴマークの使用は次のとおりとする。
(1) ロゴマークを使用する場合は,前項各号に定める基本原型の基準によるものとする。
(2) 本学が行う各種活動の配布物及び出版物等には,ロゴマークを使用するように努めるものとする。
第4 使用の許可
第5
学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,ロゴマークの使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれのあるとき。
(2) 第2項各号に定める基本原型の基準に著しく反するとき。
(3) その他ロゴマークの使用目的又は使用方法が適切でないとき。
第6
学長は,前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は,ロゴマークの使用許可を取り消し,又は使用を停止させることができるものとする。
第7 事務
ロゴマークに関する事務は,大学改革・広報室において行う。
附則
この要項は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この要項は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この要項は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日)
この要項は,令和5年1月1日から施行する。
別紙1(第2項関係)
ロゴマークの基本原型
別紙2(第2項関係)
ロゴマークの和文ロゴタイプ基本原型
別紙3(第2項関係)
ロゴマークの欧文ロゴタイプ基本原型