○兵庫教育大学マスコットキャラクター取扱要項
平成17年10月24日
学長裁定
第1 趣旨
兵庫教育大学(以下「本学」という。)のマスコットキャラクターについては,この要項に定めるとおりとする。
第2 マスコットキャラクター
マスコットキャラクターは次のとおりとする。
(1) マスコットキャラクターの基本原型は,別紙1のとおりとする。
(2) マスコットキャラクターのロゴタイプ基本原型については,別紙2のとおりとする。
第3 使用
マスコットキャラクターの使用は次のとおりとする。
(1) マスコットキャラクターを使用する場合は,前項各号に定める基本原型の基準によるものとする。
(2) 本学が行う各種活動の配布物及び出版物等には,マスコットキャラクターを使用するように努めるものとする。
第4 使用の許可
第5
学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,マスコットキャラクターの使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれのあるとき。
(2) 第2項各号に定める基本原型の基準に著しく反するとき。
(3) その他マスコットキャラクターの使用目的又は使用方法が適切でないとき。
第6
学長は,前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は,マスコットキャラクターの使用許可を取り消し,又は使用を停止させることができるものとする。
第7 事務
マスコットキャラクターに関する事務は,大学改革・広報室において行う。
附則
この要項は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この要項は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この要項は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
別紙1(第2項関係)
マスコットキャラクターの基本原型
別紙2(第2項関係)
マスコットキャラクターのロゴタイプ基本原型