○兵庫教育大学マスコットキャラクター取扱要項

平成17年10月24日

学長裁定

第1 趣旨

兵庫教育大学(以下「本学」という。)のマスコットキャラクターについては,この要項に定めるとおりとする。

第2 マスコットキャラクター

マスコットキャラクターは次のとおりとする。

(1) マスコットキャラクターの基本原型は,別紙1のとおりとする。

(2) マスコットキャラクターのロゴタイプ基本原型については,別紙2のとおりとする。

第3 使用

マスコットキャラクターの使用は次のとおりとする。

(1) マスコットキャラクターを使用する場合は,前項各号に定める基本原型の基準によるものとする。

(2) 本学が行う各種活動の配布物及び出版物等には,マスコットキャラクターを使用するように努めるものとする。

第4 使用の許可

前項に定めるもの以外でマスコットキャラクターを使用する場合は,学長に願い出て(別紙様式1),その使用許可(別紙様式2)を得なければならない。

第5

学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,マスコットキャラクターの使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれのあるとき。

(2) 第2項各号に定める基本原型の基準に著しく反するとき。

(3) その他マスコットキャラクターの使用目的又は使用方法が適切でないとき。

第6

学長は,前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は,マスコットキャラクターの使用許可を取り消し,又は使用を停止させることができるものとする。

第7 事務

マスコットキャラクターに関する事務は,大学改革・広報室において行う。

この要項は,平成17年11月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この要項は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この要項は,令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

別紙1(第2項関係)

マスコットキャラクターの基本原型

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別紙2(第2項関係)

マスコットキャラクターのロゴタイプ基本原型

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兵庫教育大学マスコットキャラクター取扱要項

平成17年10月24日 学長裁定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成17年10月24日 学長裁定
平成29年6月30日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし