○国立大学法人兵庫教育大学後援(協賛)名義使用許可基準

平成16年9月29日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に対し,後援(協賛)名義使用許可の申請があった場合の取扱いについては,この基準の定めるところによる。

(主催者の範囲)

第2条 後援(協賛)名義の使用許可を受けようとする主催者は,次のいずれかに該当するもので,その存在及び基礎が明確であるものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 教育・研究機関

(3) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及び政治団体等を除く。)

(事業内容の範囲)

第3条 後援(協賛)名義の使用許可を受けようとする事業は,次の各号に該当するものとし,開催場所については,健全で,安全が十分に確保されているものとする。

(1) 教育,学術又は文化の向上等に寄与する目的を有することが明らかに認められること。

(2) 営利を目的とするものでないこと。

(3) 後援(協賛)名義を使用することにより,本学が費用その他の負担義務を負うものでないこと。

(手続)

第4条 後援(協賛)名義の使用許可を受けようとする者は,別記様式1の国立大学法人兵庫教育大学後援(協賛)名義使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書により本学が後援(協賛)することが適当と認めたときは,別記様式2により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 本学は,申請書に記載された内容等が事実と相違すると認めるときは,後援(協賛)名義の使用許可を取り消すことができる。

(事務)

第6条 後援(協賛)名義の使用許可に関する事務は,総務部総務企画課において処理する。

この基準は,平成16年9月29日から施行する。

(平成17年3月31日)

この基準は,平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この基準は、平成29年7月1日から施行する。

画像

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国立大学法人兵庫教育大学後援(協賛)名義使用許可基準

平成16年9月29日 学長裁定

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年9月29日 学長裁定
平成17年3月31日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし