○国立大学法人兵庫教育大学公用車運行管理要項

平成22年10月7日

事務局長裁定

第1 趣旨

この要項は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が所有する自動車(以下(公用車)という。)の運行及び管理について,必要な事項を定める。

第2 定義

この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車運転手 公用車の運転を本務とする職員をいう。

(2) 登録運転者 管理運営又は教育上の職務遂行のため,公用車を運転させることが必要と認められた事務局,教育実習総合センター及び附属学校の職員をいう。

(3) 臨時運転者 教育上の用務等遂行のため,臨時に公用車を運転させることが必要と認められた職員をいう。

(4) 運転業務委託者 外部委託契約に基づき公用車の運転業務を行う者をいう。

(5) 部局 専攻,連合学校教育学研究科,附属図書館,先端教職課程カリキュラム開発センター,教員養成・研修高度化センター,発達心理臨床研究センター,情報処理センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,保健管理センター,グローバル教育センター及びこれらに準ずる組織等(事務局及び教育実習総合センターを除く。)をいう。

(6) 職員 常勤職員及び非常勤職員(学部又は大学院で採用する非常勤講師を除く。)をいう。

第3 運行管理者等

1 公用車の現況を把握し,安全かつ効率的に運行及び管理を行うため,運行管理者を置き,総務企画課長をもって充てるものとする。ただし,特別な事情がある場合は,総務企画課長が指名する総務企画課副課長をもって充てる。

2 学長は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3に規定する安全運転管理者として,運行管理者を選任するものとする。

3 運行管理者は,次に掲げる業務を処理する。

(1) 運転業務に従事する者の指導及び監督に関すること。

(2) 公用車の使用承認等に関すること。

(3) 公用車の点検及び整備に関すること。

(4) 公用車の安全管理及び事故防止に関すること。

(5) その他公用車の運行及び管理のため必要な事項

4 運行管理者の業務を補助するため,運行管理補助者を置き,各室課長,教育実習総合センター長及び附属学校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。)をもって充てるものとする。

第4 使用範囲等

1 公用車は,本学の管理運営上及び教育上必要な用務のため運行するものとする。

2 公用車の使用範囲は,次のとおりとする。

(1) 本学施設又は関係機関等への事務連絡等に使用するとき。

(2) 本学への来客等の送迎に使用するとき。

(3) 本学学生の学外実習又は見学等に使用するとき。

(4) 本学の行事に使用するとき。

(5) その他必要があると認められるとき。

3 公用車の使用基準は,次のとおりとする。ただし,運行管理者が必要と認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 1日の走行距離は,350キロメートル以内とする。ただし,自動車運転手又は運転業務委託者が使用する場合にあっては,この限りでない。

(2) 運行計画は,移動時間等に無理がなく,過労防止を十分考慮したものでなければならない。

(3) バスの使用責任者は,運行中の安全確保のため,運転助手を指名するなど安全を期さなければならない。

第5 運転業務に従事する者

公用車は,自動車運転手,登録運転者,臨時運転者又は運転業務委託者でなければ,これを運転することができない。

第6 登録運転者の承認

1 運行管理補助者は,当該所属職員に職務遂行のため公用車を運転させる必要があるときは,公用車登録運転申請書(別記第1号様式)を運行管理者に提出し,登録運転者として承認を受けなければならない。

2 運行管理者は,前項の承認をした場合は,公用車登録運転者名簿(別記第2号様式)に登載するものとする。

第7 登録運転者の条件

登録運転者は,次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 本学が契約する自動車保険の対象者であること。

(2) 運転する公用車に応じた運転免許証を有すること。

(3) 当該運転免許証取得後1年以上の運転経験を有すること。

(4) 道交法に違反して,運転免許の取消し又は停止の処分を受けていないこと。

第8 登録運転者の承認取消

運行管理者は,登録運転者が次のいずれかに該当することとなったときは,承認を取り消すものとする。

(1) この要項に違反したとき。

(2) 前項第4号に該当することとなったとき。

(3) 心身の状態が,公用車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

第9 臨時運転者の承認及び業務命令

1 各部局長は,当該所属職員に教育上の用務等遂行のため臨時に公用車を運転させる必要があるときは,その都度,公用車臨時運転申請書(別記第3号様式の1)を運行管理者に提出し,臨時運転者として承認を受けなければならない。

2 各部局長は,前項の承認を受けたのち,公用車臨時運転業務命令書(別記第3号様式の2)により当該職員に運転業務を命じるものとする。

3 第7及び第8の規定は,臨時運転者について準用する。

第10 使用手続き

1 公用車の予約管理は,各使用責任者が事務局専用グループウェアにより行うものとする。

2 バスを使用しようとするときは,原則として使用日の10日前までにバス使用申請書(別記第4号様式)を運行管理者(学外実習等に使用する場合は,学務課,研究推進課又は学生支援課を経由すること。)に提出し,使用の承認を受けるものとする。

3 使用日時が競合する場合は,使用者相互間の協議により調整するものとする。

4 公用車のうち運行管理者が指定する車両の使用は,特定の職員による運転に限ることができるものとする。

5 運行管理者又は運行管理補助者は,公用車(山国地区を本拠とする公用車を除く。以下この条において同じ。)を運転しようとする自動車運転手,登録運転者及び臨時運転者(以下「運転手等」という。)及び公用車の運転を終了した運転手等に対し,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定に基づき,酒気帯びの有無について,当該運転手等の状態を目視等で確認するほか,アルコール検知器を用いて確認を行うものとする。

6 運行管理者又は運行管理補助者は,前項の規定による確認の内容を酒気帯び確認記録簿(別記第5号様式)により記録するものとする。ただし,情報通信技術を利用する方法で記録する場合は,この限りではない。

7 運行管理者又は運行管理補助者は,前項による記録を1年間保存するものとする。

8 運行管理者及び運行管理補助者が不在の場合は,運行管理者又は運行管理補助者が予め指名した者が,第5項及び第6項に規定する業務を代行するものとする。

第11 使用予約登録の取消等

運行管理者は,次のいずれかに該当する場合は,使用予約の登録を取り消し又は使用日時等を変更させることができる。

(1) 本学の管理運営上支障があるとき。

(2) 公用車の故障又は運転業務に従事する者の事故等により,公用車の運行が不可能となったとき。

(3) 天災その他の理由により,公用車の運行の安全確保に支障が生ずるおそれがあるとき。

第12 運転手等の責務

自動車運転手,登録運転者及び臨時運転者(以下「運転手等」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車を使用する場合は,関係法令の定めに従い,安全を第一として事故防止に努めること。

(2) 運行中の故障又は運行に支障を来す状態を発見した場合は,速やかに運行管理者に報告し,その指示に従うこと。

(3) 運転後は,車両の清掃を行い,所定の場所に格納したのち,車両備付けの運転記録簿に必要事項を記入すること。

第13 事故発生時の措置等

1 運転手等は,運行中に事故が生じたときは,直ちに応急措置等を取るとともに,速やかに運行管理者及び所属室課長,教育実習総合センター長又は所属部局長に通報し,その指示に従うものとする。

2 運行管理者並びに所属室課長,教育実習総合センター長及び所属部局長は,前項の通報を受けたときは,原則として所轄警察署の現場検証に立ち会い,事故の原因を調査し,事務局長に報告しなければならない。

3 運転手等は,運行中に事故が生じたときは,被害者又は加害者あるいはその他の関係者に対して,事故の責任及び損害賠償等に関し,一切の取り決めをしてはならない。

4 運転手等は,運行中に生じた事故に関し,速やかに公用車事故報告書(別記第6号様式)を運行管理者に提出しなければならない。

第14 損害賠償

運転手等は,公用車の使用に関し,故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,関係法令等の定めるところにより,その損害を賠償する責任を負う。

第15 借上自動車の使用

1 第4第2項各号のいずれかに該当し,かつ,公用車の使用が困難な場合は,借上自動車(職員が占有する自動車を除く。)を借り上げて,運転手等に使用させることができる。

2 前項の借上自動車は,損害賠償について保険契約(公用車にかかる保険契約と同等以上のものに限る。)を締結しているものでなければならない。

3 第1項の規定により借上自動車を使用する場合は,借上車を公用車とみなして,この要項の規定を準用する。

第16 経費の負担区分

運転業務委託料,通行料,駐車料,航送料及び燃料費等公用車の使用に係る直接の経費は,原則として使用者の負担とする。ただし,本学の管理運営及び行事等に使用する場合は,その都度,運行管理者と協議して定めるものとする。

第17 雑則

この要項に定めるもののほか,公用車の運行管理に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。

1 この要項は,平成22年11月1日から施行する。

2 庁用車使用に関する申合せ(昭和54年10月31日事務局長決裁)及び運転手以外の職員に庁用車を運転させる場合の取扱いについて(平成10年6月23日事務局長決裁。以下「運転手以外の取扱い」という。)は,廃止する。

3 この要項施行の際,現に「運転手以外の取扱い」に基づき,安全運転管理者から公用車の運転業務について適すると認められた者は,この要項による登録運転者とみなす。

(平成23年4月26日)

この要項は,平成23年5月1日からから施行する。

(平成24年3月26日)

この要項は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日)

この要項は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この要項は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年6月28日)

この要項は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月12日)

この要項は,平成29年7月12日から施行する。

(平成30年3月16日)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この要項は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月12日)

この要項は,平成30年12月12日から施行する。

(平成31年4月26日)

この要項は,平成31年4月26日から施行する。

(令和2年3月11日)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日)

この要項は,令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月30日)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学公用車運行管理要項

平成22年10月7日 事務局長裁定

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成22年10月7日 事務局長裁定
平成23年4月26日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年6月28日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
平成30年12月12日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和3年8月1日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年8月30日 種別なし