○国立大学法人兵庫教育大学身障者等用駐車場管理要領
平成28年9月9日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が設置する加東キャンパスにおける身障者等用駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものである。
(利用の対象者)
第2条 駐車場を利用することができる者は,本学の学生及び教職員又は本学における研究,教育,研修及び本学の諸会議その他の用務がある者とし,次に掲げるいずれかの利用証を有する者とする。
(1) 兵庫ゆずりあい駐車場利用証
(2) 兵庫県以外の地方自治体で発行された同様の利用証
(3) 駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)
(4) 前3号に掲げるもののほか本学が発行する許可証
2 前項の規定に基づき許可することのできる期間は,許可の日から最長1年までとする。
(使用中止・変更)
第5条 前条により駐車場の使用の許可を得た者(以下「許可者」という。)が,その使用を中止し,又は申請書の記載事項を変更しようとするときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第6条 学長は,許可者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,許可を取り消し,又は一定期間駐車場の利用を停止させ,若しくは許可を与えないことができる。
(1) 申請書に記載された内容等が事実と相違するとき,又は事実と相違する申請によって駐車場を使用しようとしたとき
(2) 許可者が前条の規定に違反し,使用の中止又は使用の変更を届け出なかったとき
(3) その他本学の運営に重大な支障をもたらしたとき
(事務)
第7条 駐車場利用の許可に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
附則
この要領は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この要領は、平成29年7月1日から施行する。
別表
交付基準(第4条関係)
区分 | 基準 | ||||
①障害者 | 身体障害 | 視覚 | 1・2・3・4級 | ||
聴覚 | 2・3級 | ||||
平衡機能 | 3・5級 | ||||
肢体不自由 | 上肢 | 1・2級 | |||
下肢 | 1・2・3・4・5・6級 | ||||
体幹 | 1・2・3・5級 | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1・2級 | |||
移動機能 | 1・2・3・4・5・6級 | ||||
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸 | 1・3・4級 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 肝臓 | 1・2・3・4級 | ||||
知的障害 | 障害程度A | ||||
精神障害 | 障害等級1級 | ||||
②難病疾患 | 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 | ||||
③高齢者等 | 要介護状態区分 1・2・3・4・5 | ||||
④妊産婦 | 母子健康手帳取得者 | ||||
⑤傷病人 | 医師の診断書等に「歩行が困難」である旨記載 |