○国立大学法人兵庫教育大学身障者等用駐車場管理要領

平成28年9月9日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が設置する加東キャンパスにおける身障者等用駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものである。

(利用の対象者)

第2条 駐車場を利用することができる者は,本学の学生及び教職員又は本学における研究,教育,研修及び本学の諸会議その他の用務がある者とし,次に掲げるいずれかの利用証を有する者とする。

(1) 兵庫ゆずりあい駐車場利用証

(2) 兵庫県以外の地方自治体で発行された同様の利用証

(3) 駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)

(4) 前3号に掲げるもののほか本学が発行する許可証

(許可の申請)

第3条 前条第4号に規定する許可証の発行を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,別記様式1に定める交付申請書(以下「申請書」という。)を提出し,学長の許可を得なければならない。

(使用許可)

第4条 学長は,別表に掲げる交付基準に基づき,前条の申請に係る使用を許可するときは,別記様式2に定める許可証を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づき許可することのできる期間は,許可の日から最長1年までとする。

(使用中止・変更)

第5条 前条により駐車場の使用の許可を得た者(以下「許可者」という。)が,その使用を中止し,又は申請書の記載事項を変更しようとするときは,速やかに学長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第6条 学長は,許可者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,許可を取り消し,又は一定期間駐車場の利用を停止させ,若しくは許可を与えないことができる。

(1) 申請書に記載された内容等が事実と相違するとき,又は事実と相違する申請によって駐車場を使用しようとしたとき

(2) 許可者が前条の規定に違反し,使用の中止又は使用の変更を届け出なかったとき

(3) その他本学の運営に重大な支障をもたらしたとき

(事務)

第7条 駐車場利用の許可に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。

この要領は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

別表

交付基準(第4条関係)

区分

基準

①障害者

身体障害

視覚

1・2・3・4級

聴覚

2・3級

平衡機能

3・5級

肢体不自由

上肢

1・2級

下肢

1・2・3・4・5・6級

体幹

1・2・3・5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1・2級

移動機能

1・2・3・4・5・6級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸

1・3・4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

肝臓

1・2・3・4級

知的障害

障害程度A

精神障害

障害等級1級

②難病疾患

特定医療費(指定難病)受給者

小児慢性特定疾病医療受給者

③高齢者等

要介護状態区分 1・2・3・4・5

④妊産婦

母子健康手帳取得者

⑤傷病人

医師の診断書等に「歩行が困難」である旨記載

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国立大学法人兵庫教育大学身障者等用駐車場管理要領

平成28年9月9日 学長裁定

(平成29年7月1日施行)