○兵庫教育大学創立40周年記念基金規程

平成30年2月20日

規程第1号

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学基金規則(平成29年2月7日規則第1号)第5条の規定に基づき、国立大学法人兵庫教育大学基金(以下「兵庫教育大学基金」という。)に兵庫教育大学創立40周年記念基金(以下「基金」という。)を置く。

(基金の目的)

第2条 基金は、兵庫教育大学の創立40周年記念事業を推進することを目的とする。

(事業資金)

第3条 基金による事業は、次の資金をもって充てる。

(1) 兵庫教育大学基金から配分された資金

(2) 基金から生じた果実のうち、事業資金とすることが認められた資金

(3) 第1号以外に寄附された資金

(事業内容)

第4条 第2条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 創立40周年記念式典、記念講演、祝賀会

(2) その他創立40周年に関連して、学長が必要と認める事業

(基金の管理)

第5条 基金の管理は、国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規則第18号)第5条第3号に定める出納役が行う。

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

兵庫教育大学創立40周年記念基金規程

平成30年2月20日 規程第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成30年2月20日 規程第1号