○兵庫教育大学創立40周年記念基金規程
平成30年2月20日
規程第1号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学基金規則(平成29年2月7日規則第1号)第5条の規定に基づき、国立大学法人兵庫教育大学基金(以下「兵庫教育大学基金」という。)に兵庫教育大学創立40周年記念基金(以下「基金」という。)を置く。
(基金の目的)
第2条 基金は、兵庫教育大学の創立40周年記念事業を推進することを目的とする。
(事業資金)
第3条 基金による事業は、次の資金をもって充てる。
(1) 兵庫教育大学基金から配分された資金
(2) 基金から生じた果実のうち、事業資金とすることが認められた資金
(3) 第1号以外に寄附された資金
(事業内容)
第4条 第2条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 創立40周年記念式典、記念講演、祝賀会
(2) その他創立40周年に関連して、学長が必要と認める事業
(基金の管理)
第5条 基金の管理は、国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規則第18号)第5条第3号に定める出納役が行う。
附則
この規程は,平成30年3月1日から施行する。