○国立大学法人兵庫教育大学点検・評価規程

平成29年2月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び整備の状況について自ら行う点検・評価並びにその結果の公表等に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自己点検・評価

学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第22条の8の規定に基づき,本学が自ら行う点検及び評価をいう。

(2) 認証評価

学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき,認証評価機関が行う評価をいう。

(3) 法人評価

国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。

(点検・評価の実施)

第3条 本学における自己点検・評価,認証評価及び法人評価に係る企画,立案及び点検・評価の実施に関する業務は,評価委員会が総括する。

(点検・評価の実施方法)

第4条 第2条において定義した各評価の実施は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 自己点検・評価

実施方法については,別に定める。

(2) 認証評価及び法人評価

認証評価機関が定める実施方法により行う。

(3) 法人評価

国立大学法人評価委員会が定める実施方法により行う。

(評価結果の公表等)

第5条 評価委員会は,自己点検・評価を終了したときは,その結果を学長に報告する。

2 学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て,自己点検・評価の結果を決定する。

3 学長は,自己点検・評価等の結果を公表するものとする。

(評価結果の活用)

第6条 学長は,評価の結果を業務の適正化及び効率化に活用するとともに検証し,必要な改善措置を講ずるものとする。

(事務)

第7条 点検・評価に関する事務は,総務部総務企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,点検・評価に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成29年2月7日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日)

この規程は,令和6年1月25日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学点検・評価規程

平成29年2月7日 規程第1号

(令和6年1月25日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成29年2月7日 規程第1号
平成29年6月30日 種別なし
平成30年3月13日 種別なし
令和6年1月25日 種別なし