○国立大学法人兵庫教育大学点検・評価規程

平成29年2月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び整備の状況について自ら行う点検・評価並びにその結果の公表等に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自己点検・評価

学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第22条の8の規定に基づき,本学が自ら行う点検及び評価をいう。

(2) 認証評価

学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき,認証評価機関が行う評価をいう。

(3) 法人評価

国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。

(点検・評価の実施)

第3条 本学における自己点検・評価,認証評価及び法人評価に係る企画,立案及び点検・評価の実施に関する業務は,評価委員会が総括する。

(点検・評価の実施方法)

第4条 第2条において定義した各評価の実施は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 自己点検・評価

実施方法については,別に定める。

(2) 認証評価及び法人評価

認証評価機関が定める実施方法により行う。

(3) 法人評価

国立大学法人評価委員会が定める実施方法により行う。

(評価結果の公表等)

第5条 評価委員会は,自己点検・評価を終了したときは,その結果を学長に報告する。

2 学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て,自己点検・評価の結果を決定する。

3 学長は,自己点検・評価等の結果を公表するものとする。

(評価結果の活用)

第6条 学長は,評価の結果を業務の適正化及び効率化に活用するとともに検証し,必要な改善措置を講ずるものとする。

(事務)

第7条 点検・評価に関する事務は,総務部企画・広報戦略課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,点検・評価に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成29年2月7日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日)

この規程は,令和6年1月25日から施行する。

(令和7年3月31日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学点検・評価規程

平成29年2月7日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成29年2月7日 規程第1号
平成29年6月30日 種別なし
平成30年3月13日 種別なし
令和6年1月25日 種別なし
令和7年3月31日 種別なし