○国立大学法人兵庫教育大学点検・評価規程
平成29年2月7日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び整備の状況について自ら行う点検・評価並びにその結果の公表等に関し必要な事項を定める。
(1) 自己点検・評価
学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第22条の8の規定に基づき,本学が自ら行う点検及び評価をいう。
(2) 認証評価
学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき,認証評価機関が行う評価をいう。
(3) 法人評価
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
(点検・評価の実施)
第3条 本学における自己点検・評価,認証評価及び法人評価に係る企画,立案及び点検・評価の実施に関する業務は,評価委員会が総括する。
(1) 自己点検・評価
実施方法については,別に定める。
(2) 認証評価及び法人評価
認証評価機関が定める実施方法により行う。
(3) 法人評価
国立大学法人評価委員会が定める実施方法により行う。
(評価結果の公表等)
第5条 評価委員会は,自己点検・評価を終了したときは,その結果を学長に報告する。
2 学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て,自己点検・評価の結果を決定する。
3 学長は,自己点検・評価等の結果を公表するものとする。
(評価結果の活用)
第6条 学長は,評価の結果を業務の適正化及び効率化に活用するとともに検証し,必要な改善措置を講ずるものとする。
(事務)
第7条 点検・評価に関する事務は,総務部総務企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,点検・評価に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成29年2月7日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日)
この規程は,令和6年1月25日から施行する。