○国立大学法人兵庫教育大学教職員の病気による休職及び復職に関する細則

平成29年3月10日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(以下,「教職員就業規則」という。)第13条第1項第1号又は国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(以下,「有期雇用教職員就業規則」という。)第10条第1項第1号の規定に基づく病気による休職及びその復職に関する取扱いについて,必要な事項を定める。

(申出による休職の開始)

第2条 教職員就業規則第13条第1項第1号又は有期雇用教職員就業規則第10条第1項第1号の規定により休職する教職員(以下,「当該教職員」という。)が休職するときは,休職願(別紙様式1)に,傷病の状況及び休職期間の見込みを記載した医師の診断書を添付して,病気休暇が90日に達する日の2週間前までに,学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項の申出があった場合は,総括安全衛生管理者を通じ,産業医の意見を聞くものとする。

3 産業医が必要と認めた時は,当該教職員に面談を命じることができるものとする。面談を命じられた職員は,これに従わなければならない。

(休職開始の報告及び教職員への説明等)

第3条 教職員が休職することとなった場合,労務管理担当者は当該教職員に対し,事前に休職期間及び休職後の復職支援に係る取り扱いについて説明を行う。

2 労務管理担当者は,当該教職員の状況について,必要に応じて保健管理センターの協力を得て,適宜な方法により定期的に把握するものとする。

(休職期間更新の申出)

第4条 当該教職員が休職期間の更新を希望する場合は,休職期間満了の2週間前までに,第2条第1項に準じて学長に申し出るものとする。

(復職手続の開始)

第5条 当該教職員が復職を希望する場合は,原則として休職期間満了の1月前までに,復職願(別紙様式2)により,学長に申し出るものとする

(復職の決定)

第6条 学長は,前条の申出があった場合は,総括安全衛生管理者を通じ,復職の可否について,産業医の意見を聞くものとする。

2 産業医は,復職前に当該教職員と面談の上,復職に関する産業医の意見書(別紙様式3)を作成し,総括安全衛生管理者あて送付する。

3 産業医は,前項の面談にあたり,必要と認める場合は,当該教職員の家族,管理監督の地位にある者(以下「監督者」という。)又は労務管理担当者を同席させることができる。

4 第2項の面談の結果,産業医が必要と認めた場合は,学長は,受診命令書(別紙様式4)により,本学の指名する医師による受診を当該職員に命ずることができるものとする。受診を命じられた職員は,正当な理由がない限り,これに従わなければならない。

5 前項に規定する医師による受診に必要な費用は,本学が負担する。

6 産業医は,必要に応じて当該教職員の主治医に対し,復職支援に関する情報提供依頼書(別紙様式5)により情報提供を依頼することができる。

(復職時の措置)

第7条 総括安全衛生管理者は,当該教職員の勤務状況及び就業意欲等のほか,必要に応じて産業医及び当該教職員の主治医と治療や回復の状況などについて確認した上で,復職時の措置について総合的に判断し,学長に報告する。

2 総括安全衛生管理者は,前項の決定をした場合は,速やかに労務管理担当者に連絡する。

3 労務管理担当者は,復職時の措置内容について当該教職員の監督者に対しその旨を伝達し,復職時の労務管理及び健康管理について周知徹底を図る。

4 産業医は,復職時の措置期間が終了する場合は,当該教職員と面談の上,復職時措置に関する産業医の意見書(別紙様式6)を作成し,総括安全衛生管理者あて送付する。

(アフターケア)

第8条 監督者は,復職時の当該教職員の日常における勤務の状況についてできる限り把握するよう努めるとともに,症状の再発又は新しい問題の発生等を確認した場合は,速やかに労務管理担当者にその旨報告するものとする。

2 労務管理担当者は,前項による報告を受けた場合は,速やかに総括安全衛生管理者及び産業医に報告するとともに,必要な措置について検討する。

(秘密の遵守)

第9条 本要項に定める業務に関与した教職員は,当該業務を通じて知り得た秘密を関係者以外に漏らしてはならない。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,復職支援に関し必要な事項は,安全衛生委員会において別に定める。

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学教職員の病気による休職及び復職に関する細則

平成29年3月10日 細則第1号

(令和3年4月1日施行)