○国立大学法人兵庫教育大学危機管理規則
平成28年12月1日
規則第1号
(目的)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)において発生する又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の学生等及び教職員の安全確保を図るとともに,社会的な責務を果たすことを目的とする。
2 本学の危機管理については,法令等及び本学の規則等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(1) 学生等 学生,生徒,児童,幼児,研究生,科目等履修生等,本学において修学する者をいう。
(2) 教職員 役員,教員,事務職員,非常勤職員等,本学において就労する者をいう。
(3) 危機 火災,災害,テロ,重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により,学生等及び教職員の生命若しくは身体又は本学の組織,財産若しくは名誉に重大な被害が発生し,又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。
(4) 危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(5) 部局等 事務局,専攻,連合学校教育学研究科,附属図書館,先端教職課程カリキュラム開発センター,教員養成・研修高度化センター,発達心理臨床研究センター,情報処理センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,保健管理センター及びグローバル教育センターをいう。
(6) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(危機管理の対象)
第3条 この規則に定める本学の危機管理の対象は,次のとおりとする。
(1) 教育研究活動の遂行に支障のある問題
(2) 学生等及び教職員の安全に関わる問題
(3) 施設管理に関わる問題
(4) 社会的影響を及ぼす問題
(5) 社会的信用を損なう問題
(6) その他前各号に相当する問題
(学長等の責務)
第4条 学長は,本学における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 理事は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は,当該部局等における危機管理の責任者であり,当該部局等の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 教職員は,危機管理意識をもって,その職務の遂行に当たるものとする。
(学長が不在の場合の措置)
第5条 学長が外国出張等により不在の場合及び学長に事故がある場合は,学長が予め指名した者が,前条第1項に規定する業務を代行する。
(危機管理委員会)
第6条 学長は,本学における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため,国立大学法人兵庫教育大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(危機に関する通報等)
第7条 学生等及び教職員は,緊急に対処すべき危機が発生し,又は発生するおそれがある場合は,部局等の長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた部局等の長は,速やかに当該危機の状況を確認し,必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部の設置)
第8条 学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講ずる必要があると判断する場合は,速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は,原則として事務局に設置するものとする。
3 対策本部の構成等は,次のとおりとする。
(1) 本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は,理事及び副学長の中から本部長が指名する者をもって充て,本部長を補佐する。
(3) 本部員は理事,事務局長及び監事をもって充て,事務局の関係する部長を加えるものとする。
(4) 本部員には,必要に応じて関係する部局等の長を加えることができる。
4 対策本部の事務は,総務企画課が主管し,事務局長が事務局から関係する者を指名し,参画させる。
5 対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,学長があらかじめ定めるとともに,教職員に周知しておくものとする。
6 対策本部は,危機への対処の終了をもって解散する。
(危機対策本部の権限)
第9条 対策本部は,本部長の指揮の下に,迅速に危機に対処しなければならない。
2 教職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は,その事案処理に当たり,国立大学法人兵庫教育大学役員会,国立大学法人兵庫教育大学経営協議会及び国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。
4 前項の場合において,対策本部は,事案の対処の終了後に役員会等に報告しなければならない。
(危機対策本部の業務)
第10条 対策本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機に係る学生等及び教職員への情報提供に関すること。
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) その他危機への対応について必要な事項に関すること。
(情報管理)
第11条 危機に対処する対策本部の構成員及び関係職員は,適切な情報管理に努めなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この規則は,平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年3月16日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日)
この規則は,平成30年12月12日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。