○兵庫教育大学SDGs推進藤井電工基金規程
令和2年3月10日
規程第1号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学基金規則(平成29年2月7日規則第1号)第5条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学基金(以下「兵庫教育大学基金」という。)に兵庫教育大学SDGs推進藤井電工基金(以下「基金」という。)を置く。
(基金の目的)
第2条 基金は,持続可能でよりよい世界を目指すために策定された国際目標「SDGs」に基づき,すべての人々へ包括的かつ公正な質の高い教育を提供することを目的とする。
(事業資金)
第3条 基金による事業は,次の資金をもって充てる。
(1) 兵庫教育大学基金から配分された資金
(2) 兵庫教育大学基金から生じた果実のうち,事業資金とすることが認められた資金
(3) 第1号以外に寄附された資金
(事業内容)
第4条 第2条に規定する目的を達成するために,次に掲げる事業を行う。
(1) インクルーシブ教育の推進事業
(2) 障害のある学生への支援事業
(3) その他SDGsの推進に関連して,学長が必要と認める事業
(基金の管理)
第5条 基金の管理は,国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規則第18号)第5条第1項第3号に定める出納役が行う。
附則
この規程は,令和2年3月10日から施行する。