○国立大学法人兵庫教育大学学長選考規則
平成16年4月7日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学長(以下「学長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 学長候補者の選考は,国立大学法人兵庫教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
(選考時期等)
第3条 学長候補者の選考は,次の場合に行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が解任されたとき。
(4) 学長が欠員となったとき。
3 前項の選考を行う場合は,学長選考・監察会議は学長選考基準を定め,公表するものとする。
(学長候補者の資格)
第4条 学長候補者は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者で,第5条に規定する学長候補者の推薦等を受けたもののうちから選考する。
(学長候補者の推薦等)
第5条 学長候補者の推薦等は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 学長選考・監察会議委員の推薦
(2) 学長選考・監察会議委員を除く第9条第2項に規定する意向聴取有資格者(以下「意向聴取有資格者」という。)15人の連署による推薦
(3) 国立大学法人兵庫教育大学の役員及び教職員による立候補
2 前項第3号による立候補を行う場合,立候補者は,意向聴取有資格者15人の推薦者を要するものとする。
(1) 推薦書
(2) 履歴書
(3) 所信表明書
4 前項による推薦等を行うことができる期間は,学長選考・監察会議が別に定める。
(学長候補者の調査)
第6条 学長選考・監察会議は,前条により推薦等のあった者について,書面による調査を行うものとし,必要と認めた場合には面談による調査を行うものとする。
(所信表明書の公表)
第7条 学長選考・監察会議は,第5条第3項により提出のあった所信表明書の内容を意向聴取有資格者に公表しなければならない。
(所信を聴く会の開催)
第8条 学長選考・監察会議は,必要と認めた場合には所信を聴く会を開催することができる。
2 前項に規定する所信を聴く会の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
(意向聴取の実施)
第9条 学長選考・監察会議は,必要と認めた場合には,学長候補者について意向を聴取することができる。
(1) 学長,理事及び副学長
(2) 教授,准教授,専任講師及び助教
(3) 附属学校教員のうち,次に該当する者
イ 校園長(専任の者に限る)
ロ 副校長及び副園長
ハ 主幹教諭
ニ 附属小学校の教務主任,学年主任,研究主任,学校図書館司書教諭,教育実習主任,保健主事及び給食主任のうち,臨時教員及び非常勤講師を除いた者
ホ 附属中学校の教務主任,学年主任,生徒指導主事,進路指導主事,保健主事,教育実習主任,研究主任及び給食主任のうち,臨時教員及び非常勤講師を除いた者
ヘ 附属幼稚園の教務主任,研究主任,教育実習主任及び保健主事のうち,臨時教員及び非常勤講師を除いた者
(4) 事務職員のうち主査以上の職にある者
3 前2項の意向聴取をする場合の実施時期等は,学長選考・監察会議が別に定める。
2 学長選考・監察会議は,前項により学長候補者を決定したときは,その旨を学長に報告するとともに,学長候補者の氏名,当該者を選考した理由及び選考の過程を公表しなければならない。
(学長就任の交渉)
第11条 学長選考・監察会議は,前条により決定した学長候補者に対し,学長就任の交渉を行うものとする。
(再選考)
第12条 学長候補者が学長就任を辞退し,又は学長に就任することができなくなったときは,この規則に基づき学長選考・監察会議が再選考を行う。
(学長の任期)
第13条 学長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えることができない。
(解釈等)
第14条 この規則の解釈について疑義があるときは,学長選考・監察会議が決定する。
(雑則)
第15条 この規則の定めるもののほか,学長選考に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月7日から施行する。
2 第13条の規定は,この規則施行後,最初に選出された学長から適用する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日)
この規則は,平成19年5月23日から施行する。
附則(平成20年3月14日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日)
この規則は,平成27年4月21日から施行する。
附則(令和3年6月23日)
この規則は,令和3年6月23日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月21日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。