○国立大学法人兵庫教育大学学長解任等に関する規則

平成16年4月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項から第5項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学学長(以下「学長」という。)の解任等について必要な事項を定める。

(審査機関)

第2条 学長解任の審査は,国立大学法人兵庫教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。

(審査時期)

第3条 学長解任の審査は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合,その他学長たるに適しないと認める場合に限り行うことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 学長の職務の執行が適当でないため国立大学法人兵庫教育大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き学長の職務を行うことが適当でないと認められるとき。

(学長解任の提案)

第4条 学長が前条に該当する場合であって,経営協議会又は教育研究評議会の過半数により学長解任が議決されたときは,経営協議会と教育研究評議会の代表による合同委員会を設置し,当該委員会構成員の3分の2以上の賛成を経て,学長選考・監察会議に学長解任を提案するものとする。

2 前項の経営協議会と教育研究評議会の代表による合同委員会について必要な事項は,別に定める。

(リコールによる学長解任の提案)

第5条 学長が第3条に該当する場合であって,国立大学法人兵庫教育大学学長選考規則(平成16年規則第20号)第9条第2項に規定する意向聴取有資格者の3分の2以上による学長解任要求があったときは,学長選考・監察会議に学長解任を提案するものとする。

2 前項に規定する学長解任要求に関し必要な事項は,別に定める。

(学長に対する報告の要求)

第6条 学長選考・監察会議は,国立大学法人兵庫教育大学監事監査規程(平成16年規程第1号)第11条の規定による報告を受けたとき,又は学長が第3条に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。

(学長解任の審査)

第7条 学長選考・監察会議は,第4条又は第5条により学長解任の提案があったときは,学長解任の審査を行う。

2 学長選考・監察会議は,前項に規定する審査を行うに当たり,当人の請求により弁明の機会を設けるものとする。

3 学長選考・監察会議は,第1項の審査に基づき,学長選考・監察会議構成員の3分の2以上の賛成で学長解任を決定する。

(審査結果の公表)

第8条 学長選考・監察会議は,前条による審査の結果を公表するとともに,学長に審査の結果を通知するものとする。

(文部科学大臣への申出)

第9条 学長選考・監察会議は,第6条により学長の解任を決定したときは,文部科学大臣に学長解任の申出を行うものとする。

(細則)

第10条 学長選考・監察会議は,この規則を実施するため必要な細則を定めることができる。

この規則は,平成16年4月7日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学学長解任等に関する規則

平成16年4月7日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)