○国立大学法人兵庫教育大学理事選考規則
平成16年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学理事(以下「理事」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 理事の選考は,学長が行う。
(選考時期)
第3条 学長は,その職に就任した場合又は次の各号のいずれかに該当する場合に理事の選考を行う。
(1) 理事が辞任を申し出たとき。
(2) 理事が解任されたとき。
(3) 理事が欠員となったとき。
(理事の選考)
第4条 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから選考する。この場合において,学長は,現に国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の役員又は教職員でない者が含まれるようにしなければならない。
2 学長は,前項の規定により選考した者を理事に任命したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
(任期)
第5条 理事は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定めるところにより,学長が任期を定めて任命する。ただし,当該理事を任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 理事の再任は,妨げない。この場合において,当該理事がその最初の任命の際現に本学の役員又は教職員でなかったときの前条第1項の規定の適用については,その再任の際現に本学の役員又は教職員でない者とみなす。
(解釈等)
第6条 この規則の解釈について疑義があるときは,学長が決定する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日)
この規則は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。