○国立大学法人兵庫教育大学理事解任規則
平成16年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項及び第3項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学理事(以下「理事」という。)の解任について必要な事項を定める。
(審査機関)
第2条 理事解任の審査は,学長が行う。
(理事解任の審査)
第3条 学長は,理事が次の各号のいずれかに該当する場合,その他理事たるに適しないと認める場合に限り,当該理事解任の審査を行うことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 理事の職務の執行が適当でないため国立大学法人兵庫教育大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き理事の職務を行うことが適当でないと認められるとき。
2 学長は,前項に規定する審査を行うに当たり,当該理事の請求により弁明の機会を設けるものとする。
3 学長は,第1項の審査に基づき,当該理事の解任を決定する。
(審査結果の通知)
第4条 学長は,前条による審査の結果を当該理事に通知するものとする。
(文部科学大臣への届出及び公表)
第5条 学長は,理事を解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣へ届け出るとともに,これを公表しなければならない。
(細則)
第6条 学長は,この規則を実施するため必要な細則を定めることができる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。