○国立大学法人兵庫教育大学副学長選考規則

平成16年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学副学長(以下「副学長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。

(選考機関)

第2条 副学長の選考は,学長が行う。

(選考時期)

第3条 学長は,その職に就任した場合又は次の各号のいずれかに該当する場合に副学長の選考を行う。

(1) 副学長が辞任を申し出たとき。

(2) 副学長が解雇されたとき。

(3) 副学長が欠員となったとき。

(副学長の資格)

第4条 副学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから選考する。

(任期)

第5条 副学長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を任命する学長の任期の末日と同一とする。

(解釈等)

第6条 この規則の解釈について疑義があるときは,学長が決定する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学副学長選考規則

平成16年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規則第14号
平成28年3月17日 種別なし