○兵庫教育大学附属図書館長選考規程
平成16年4月1日
規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第18条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館長(以下「附属図書館長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 附属図書館長の選考は,学長が行う。
(選考時期)
第3条 附属図書館長の選考は,次の場合に行う。
(1) 附属図書館長の任期が満了するとき。
(2) 附属図書館長が辞任を申し出たとき。
(3) 附属図書館長が欠員となったとき。
(附属図書館長の資格)
第4条 附属図書館長は,教授のうちから選考する。
(教育研究評議会の意見聴取)
第5条 学長は,附属図書館長の選考に当たり,教育研究評議会の意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 附属図書館長の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。
2 附属図書館長が任期満了前に辞任し,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の任期の残余の期間とする。
(雑則)
第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。