○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程

平成16年4月1日

規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第19条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。

(選考機関)

第2条 研究科長の選考は,学長が行う。

(選考時期)

第3条 研究科長の選考は,次の場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長の選考は,前項第1号の場合は,原則として任期満了の1月前に,同項第2号又は第3号の場合においては,辞任の申出があったとき,又は欠員となったとき速やかに行うものとする。

(研究科長の資格)

第4条 研究科長は,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の研究指導を担当する資格を有する国立大学法人兵庫教育大学の専任の教授のうちから選考する。

(意見聴取)

第5条 学長は,研究科長の選考に当たり,構成大学の学長,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会及び教育研究評議会の意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 研究科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。

(雑則)

第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日)

この規程は,平成17年4月5日から施行する。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程

平成16年4月1日 規程第31号

(平成17年4月5日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第31号
平成17年4月5日 種別なし