○兵庫教育大学発達心理臨床研究センター長選考規程
平成16年4月1日
規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第18条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学発達心理臨床研究センター長(以下「発達心理臨床研究センター長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 発達心理臨床研究センター長の選考は,学長が行う。
(選考時期)
第3条 発達心理臨床研究センター長の選考は,次の場合に行う。
(1) 発達心理臨床研究センター長の任期が満了するとき。
(2) 発達心理臨床研究センター長が辞任を申し出たとき。
(3) 発達心理臨床研究センター長が欠員となったとき。
(発達心理臨床研究センター長の資格)
第4条 発達心理臨床研究センター長は,教授のうちから選考する。
(教育研究評議会の意見聴取)
第5条 学長は,発達心理臨床研究センター長の選考に当たり,教育研究評議会の意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 発達心理臨床研究センター長の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。
2 発達心理臨床研究センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の任期の残余の期間とする。
(雑則)
第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に発達心理臨床研究センター長である者は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第6条第1項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。
附則(平成17年3月22日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前に,旧規程により平成17年4月1日に学校教育学部附属発達心理臨床研究センター長となるべき者として選考された者は,この規程施行の日に改正後の規程により発達心理臨床研究センター長として選考されたものとみなす。