○兵庫教育大学附属学校長選考規程

平成16年4月1日

規程第35号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第18条第3項の規程に基づき,兵庫教育大学附属学校長(附属幼稚園にあっては園長とする。以下「附属学校長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。

(選考機関)

第2条 附属学校長の選考は,学長が行う。

(選考時期)

第3条 附属学校長の選考は,次の場合に行う。

(1) 附属学校長の任期が満了するとき。

(2) 附属学校長が辞任を申し出たとき。

(3) 附属学校長が欠員となったとき。

2 附属学校長の選考は,前項第1号の場合は,原則として任期満了の1月以前に,同項第2号又は第3号の場合においては,辞任の申出があったとき,又は欠員となったとき速やかに行うものとする。

(附属学校長の資格)

第4条 附属学校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条の資格を有する者とする。

(教育研究評議会の意見聴取)

第5条 学長は,附属学校長の選考に当たり,教育研究評議会の意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 附属学校長の任期は,3年とする。ただし,再任することを妨げない。

2 附属学校長が任期満了前に辞任し,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の任期の残余の期間とする。

3 第1項ただし書の規定により再任された者の任期は1年とする。

(雑則)

第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に附属中学校長である者は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第6条第1項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

(平成31年3月29日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

兵庫教育大学附属学校長選考規程

平成16年4月1日 規程第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第35号
平成31年3月29日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし