○兵庫教育大学附属学校長選考規程
平成16年4月1日
規程第35号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第18条第3項の規程に基づき,兵庫教育大学附属学校長(附属幼稚園にあっては園長とする。以下「附属学校長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 附属学校長の選考は,学長が行う。
(選考時期)
第3条 附属学校長の選考は,次の場合に行う。
(1) 附属学校長の任期が満了するとき。
(2) 附属学校長が辞任を申し出たとき。
(3) 附属学校長が欠員となったとき。
(附属学校長の資格)
第4条 附属学校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条の資格を有する者とする。
(教育研究評議会の意見聴取)
第5条 学長は,附属学校長の選考に当たり,教育研究評議会の意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 附属学校長の任期は,3年とする。ただし,再任することを妨げない。
2 附属学校長が任期満了前に辞任し,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の任期の残余の期間とする。
3 第1項ただし書の規定により再任された者の任期は1年とする。
(雑則)
第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に附属中学校長である者は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第6条第1項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。