○兵庫教育大学保健管理センター所長選考規程

平成16年4月1日

規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第18条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学保健管理センター所長(以下「保健管理センター所長」という。)の選考及び任期について定める。

(選考機関)

第2条 保健管理センター所長の選考は,学長が行う。

(選考時期)

第3条 保健管理センター所長の選考は,次の場合に行う。

(1) 保健管理センター所長の任期が満了するとき。

(2) 保健管理センター所長が辞任を申し出たとき。

(3) 保健管理センター所長が欠員となったとき。

2 保健管理センター所長の選考は,前項第1号の場合は,原則として,任期満了の1月以前に,同項第2号及び第3号の場合においては,辞任の申出があったとき,又は欠員となったとき速やかに行うものとする。

(保健管理センター所長の資格)

第4条 保健管理センター所長は,教授又は准教授のうちから選考する。

(教育研究評議会の意見聴取)

第5条 学長は,保健管理センター所長の選考に当たり,教育研究評議会の意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 保健管理センター所長の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。

2 保健管理センター所長が任期満了前に辞任し,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の任期の残余の期間とする。

(雑則)

第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に保健管理センター所長である者は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第6条第1項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

(平成18年12月6日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

兵庫教育大学保健管理センター所長選考規程

平成16年4月1日 規程第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第36号
平成18年12月6日 種別なし