○兵庫教育大学グローバル教育センター長選考規程
平成25年3月15日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第18条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学グローバル教育センター長(以下「グローバル教育センター長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 グローバル教育センター長の選考は,学長が行う。
(選考時期)
第3条 グローバル教育センター長の選考は,次の場合に行う。
(1) グローバル教育センター長の任期が満了するとき。
(2) グローバル教育センター長が辞任を申し出たとき。
(3) グローバル教育センター長が欠員となったとき。
(グローバル教育センター長の資格)
第4条 グローバル教育センター長は,教授のうちから選考する。
(教育研究評議会の意見聴取)
第5条 学長は,グローバル教育センター長の選考に当たり,教育研究評議会の意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 グローバル教育センター長の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。
2 グローバル教育センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の任期の残余の期間とする。
(雑則)
第7条 この規程の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前に,国際交流センター長となるべき者として選考された者は,この規程施行の日にこの規程により国際交流センター長として選考されたものとみなし,その任期は,第6条第1項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附則(平成29年7月12日)
1 この規程は,平成29年7月12日から施行する。
2 この規程施行の際,現に国際交流センター長である者は,改正後の規程によりグローバル教育センター長として選考されたものとみなし,その任期は,第6条第1項の規程にかかわらず,国際交流センター長としての任期の残任期間と同一とする。