○国立大学法人兵庫教育大学教員選考基準を定める細則

平成16年4月1日

細則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人兵庫教育大学教育職員の就業に関する規程第3条第1項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学の教育職員(教授,准教授,講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教及び特定助教をいう。)の選考の基準を定める。

(教授及び特任教授の資格)

第2条 教授及び特任教授となることができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5) 芸術,体育等の専門分野について高度の技術・技能を有する者

(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授及び特任准教授の資格)

第3条 准教授及び特任准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第4条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について,高度の教育研究上の指導能力があると認められる者

(助教及び特定助教の資格)

第5条 助教及び特定助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第6条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

(特命教員の資格)

第7条 特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教となることができる者は,本学の教育研究をより充実し発展させるために本学の教育研究に係る特命事項に関する業務を遂行する者で,当該各号に該当するものとする。

(1) 特命教授 第2条第6号に相当すると認められる者

(2) 特命准教授 第3条第5号に相当すると認められる者

(3) 特命講師 第4条第2号に相当すると認められる者

(4) 特命助教 第6条第3号に相当すると認められる者

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日制定の兵庫教育大学教員選考基準を定める規則に基づき教員として選考された者は,この細則に定める基準により選考されたものとみなす。

(平成17年7月1日)

この細則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月14日)

1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際現に第4条の規定に準じて選考された外国人専任講師は,改正後の第5条に定める基準により選考されたものとみなす。

(平成18年3月20日)

1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日までに本学の教員として選考された者は,改正後のこの細則に定める基準により選考されたものとみなす。

(平成18年11月8日)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この細則施行の日の前日までに改正前の第3条の規定により選考された助教授は,改正後の第3条の規定により選考された准教授とみなす。

3 この細則施行の日の前日までに改正前の第3条の規定により選考された特任助教授は,改正後の第3条の規定により選考された特任准教授とみなす。

4 この細則施行の日の前日までに改正前の第6条の規定により選考された助手は,改正後の第6条の規定により選考された助教とみなす。

5 この細則による改正後の規定の適用については,この細則施行前における助教授としての経歴は,准教授としての経歴とみなす。

(平成21年11月11日)

この細則は,平成21年11月11日から施行する。

(平成23年1月12日)

この細則は,平成23年1月12日から施行する。

(平成24年3月14日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学教員選考基準を定める細則

平成16年4月1日 細則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 細則第4号
平成17年7月1日 種別なし
平成17年12月14日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成18年11月8日 種別なし
平成21年11月11日 種別なし
平成23年1月12日 種別なし
平成24年3月14日 種別なし