○国立大学法人兵庫教育大学教員の任期に関する規程
平成16年4月1日
規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項及び国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号)第7条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学教員の任期について,必要な事項を定める。
(教育研究組織及び職等)
第2条 任期を定めて雇用する教員の教育研究組織及び職等は,別表に定めるとおりとする。
(雇用される者の同意)
第3条 任期を定めて雇用する場合は,別紙様式により,雇用される者の同意を得なければならない。
(規程の公表)
第4条 この規程を定め,又は改正したときは,学内外に広く周知を図るものとする。
(人事交流により採用される者)
第5条 国家公務員又は地方公務員等から人事交流に関する協定書又は覚書(以下「協定書等」という。)により採用される者の任期は協定書等に定める期間とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成13年7月18日制定の兵庫教育大学教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)に基づき任期を定めて任用された者で平成16年3月31日に在職する者(平成16年3月31日に退職する者を除く。以下「旧任期付任用者」という。)は,この規程により任期を定めて雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず旧任期付任用者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 平成16年4月1日以降に任期を定めて雇用される者のうち,この規程施行の際,現に旧規則第3条の規定により同意を得ている者については,この規程により同意を得たものとみなす。
附則(平成16年6月9日)
この規程は,平成16年6月9日から施行し,改正後の国立大学法人兵庫教育大学教員の任期に関する規程別表中,学校教育学部教育方法講座の項の規定は,同日以降に雇用される者から適用する。
附則(平成16年9月8日)
この規程は,平成16年9月8日から施行し,改正後の国立大学法人兵庫教育大学教員の任期に関する規程別表中,情報処理センターの項の規定は,同日以降に雇用される者から適用する。
附則(平成17年2月9日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の旧規程により任期を定めて雇用された者で平成17年3月31日に在職する者(平成17年3月31日に退職する者を除く。以下「旧任期付雇用者」という。)は,改正後の規程により任期を定めて雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず旧任期付雇用者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成18年3月8日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の旧規程により任期を定めて雇用された者で平成18年3月31日に在職する者(平成18年3月31日に退職する者を除く。以下「旧任期付雇用者」という。)は,改正後の規程により任期を定めて雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず旧任期付雇用者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成18年11月8日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の旧規程により任期を定めて雇用された助手で平成19年3月31日に在職する者(平成19年3月31日に退職する者を除く。以下「旧任期付雇用者」という。)は,改正後の規程により任期を定めて雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず旧任期付雇用者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日)
この規程は,平成24年2月8日から施行する。
附則(平成25年2月12日)
この規程は,平成25年2月12日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日)
この規程は,平成27年4月15日から施行する。
附則(平成27年11月11日)
この規程は,平成27年11月11日から施行し,改正後の国立大学法人兵庫教育大学教員の任期に関する規程別表中,助教の規定は,同日以降に雇用される者から適用する。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織の名称 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規定 |
テニュア・トラック制により採用される場合 | 教授 准教授 講師 助教 | 5年以内 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
大学院学校教育研究科 | 助教 | 3年 | 再任可 ただし,再任は1回までとし,再任の場合の任期は2年とする。 | 法第4条第1項第2号 |
教員養成・研修高度化センター | ||||
先端教職課程カリキュラム開発センター | ||||
助手 | 5年 | 再任不可 | 法第4条第1項第3号 |