○国立大学法人兵庫教育大学客員教授及び客員准教授選考規程
平成16年12月15日
規程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における客員教授又は客員准教授を称せしめることのできる者(以下「客員教授等」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。
(対象)
第2条 客員教授等は,本学において引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事し,かつ,本学の教授又は准教授と同等以上の資格を有する者のうち学長が特に必要と認めた者
(1)及び(2) 削除
2 前項の規定に掲げる者のほか,学長が特に相当と認めた者
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,採用しようとする専攻又はコース等の教授の会議の推薦に基づき,教育研究評議会が行う。
(本人への了知)
第4条 客員教授等については,文書(外国人にあっては,勤務の契約書)にその旨を明記して本人に了知させるものとする。
附則
この規程は,平成16年12月15日から施行する。
附則(平成18年11月8日)
この規程は,平成18年11月8日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和1年12月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。