○兵庫教育大学名誉教授称号授与規則
昭和57年10月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第106条の規定に基づく兵庫教育大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は,この規則の定めるところによる。
(選考基準)
第2条 名誉教授は,次の各号のいずれかに該当する者について選考する。
(1) 本学の学長,副学長又は教授として通算して15年以上勤務した者で,教育上又は学術上特に功績があったもの
(2) 本学の学長又は副学長として,特に功績があった者
2 本学の教授,准教授又は専任の講師として勤務した者で,教育上,学術上,大学運営上又は社会貢献上の功績が特に顕著であったものについては,前項の規定にかかわらず,名誉教授として選考することができる。
(1) 本学の准教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の2を乗じて得た年数
(2) 本学の専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数に2分の1を乗じて得た年数
(3) 本学の助教として勤務した期間については,その勤務年数に3分の1を乗じて得た年数
(5) 他の大学の准教授として勤務した期間については,その勤務年数に9分の4を乗じて得た年数
(6) 他の大学の専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数に3分の1を乗じて得た年数
(7) 他の大学の助教として勤務した期間については,その勤続年数に9分の2を乗じて得た年数
(8) 短期大学の学長,副学長又は教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の1を乗じて得た年数
(選考)
第4条 名誉教授の選考は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを行う。
2 前項の教育研究評議会の議決は,教育研究評議会委員の4分の3以上が出席し,出席者の3分の2以上の同意を得て行うものとする。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号の授与は,学長が辞令書を交付して行う。
2 辞令書の様式は,別紙様式によるものとする。
附則
1 この規則は,昭和57年10月20日から施行する。
区分 | 左欄 | 右欄 |
7年以上 | 5年以上 | |
本学の准教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の2を乗じて得た年数 | 本学の准教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の2を乗じて得た年数。ただし,創設期において助教授として勤務した期間については,その勤務年数 | |
本学の専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数に2分の1を乗じて得た年数 | 本学の専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数に2分の1を乗じて得た年数。ただし,創設期において専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数 | |
他の大学(短期大学を除く。次号及び第5号において同じ。)の学長,副学長又は教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の2を乗じて得た年数 | 他の大学(短期大学を除く。次号及び第5号において同じ。)の学長,副学長又は教授として勤務した期間については,その勤務年数 | |
他の大学の准教授として勤務した期間については,その勤務年数に9分の4を乗じて得た年数 | 他の大学の准教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の2を乗じて得た年数 | |
他の大学の専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数に3分の1を乗じて得た年数 | 他の大学の専任の講師として勤務した期間については,その勤務年数に3分の2を乗じて得た年数 | |
短期大学の学長,副学長又は教授として勤務した期間については,その勤務年数に3分の1を乗じて得た年数 | 短期大学の学長,副学長又は教授として勤務した期間については,その勤務年数に2分の1を乗じて得た年数 |
附則(平成12年2月9日規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日規則第3号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則は,平成18年3月31日以降に退職等する者に適用する。ただし,平成18年3月30日以前に退職等した者については,なお,従前の例による。
附則(平成18年11月8日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定の適用については,この規則施行前における助教授として勤務した期間は,准教授として勤務した期間とみなす。
附則(平成20年1月16日)
この規則は,平成20年1月16日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年5月14日)
この規則は,平成20年5月14日から施行し,平成20年3月31日以降に退職等する者に適用する。ただし,平成20年3月30日以前に退職等した者については,なお,従前の例による。
附則(平成28年4月13日)
この規則は,平成28年4月13日から施行する。