○国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程
平成16年4月1日
規程第38号
(目的)
第1条 この規程は,教育職員についての採用・懲戒等に関する事項を規定することを目的とする。
第2条 削除
(選考方法)
第3条 大学教員,特任教員及び特定教員の採用及び昇任の候補者の選考は,教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
2 特命教員の採用及び昇任の候補者の選考は,教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
3 前2項の選考について教育研究評議会が審議する場合において,学長は,本学の人事の方針を踏まえ,その選考に関し,教育研究評議会に対して意見を述べることができる。
4 附属学校教員の採用及び昇任の候補者の選考は,教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により,附属学校の校長(園長を含む。以下同じ。)の申出を参考に,学長が行う。
(配置換及び出向)
第4条 大学教員,特任教員,特命教員及び特定教員(以下「大学教員等」という。)は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。
(1) 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴すること。
(休職の期間)
第5条 副学長及び大学教員等が心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職の期間については,個々の場合について教育研究評議会の議を経て学長が定める。
2 附属学校教員の休職の期間は,結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては,満2年とし,特に必要があると認めるときは,運営費交付金の範囲内でその休職の期間を満3年まで延長することができる。
3 前項の規定による休職者には,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
(降任及び解雇)
第6条 副学長及び大学教員等は,副学長にあっては学長,大学教員等にあっては教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して降任又は解雇されることはない。
2 学長は,副学長の審査を行うに当たって,第4条第2項各号に掲げる手続を経なければならない。なお,当該手続のほか,審査に関し必要な事項は,学長が定める。
(任期)
第7条 大学教員については,教育研究評議会の議に基づき,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)の定めるところにより5年を限度とする任期を定めて雇用することができる。
2 前項の任期が満了した場合は,教育研究評議会の議に基づき任期を更新することができる。
3 任期を定めて雇用された大学教員等は,その任期中に退職することができる。
(定年退職の例外)
第7条の2 副学長には,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号)第18条第1項に定める定年の規定は適用しない。
(懲戒)
第8条 副学長及び大学教員等は,副学長にあっては学長,大学教員等にあっては役員会の審査の結果によるのでなければ懲戒処分を受けることはない。
2 学長は,副学長の審査を行うに当たって,第4条第2項各号に掲げる手続を経なければならない。
(勤務成績の評定)
第9条 大学教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は,学長が教育研究評議会の議を経て定める基準に基づき行う。
(研修の機会)
第10条 大学教員等及び附属学校教員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 大学教員等及び附属学校教員は,教育研究に支障のない限り,大学教員等にあっては学長,附属学校教員にあっては校長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 大学教員及び附属学校教員は,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
4 大学教員は,教育研究評議会の議に基づき学長が定めるところにより,国内外において自らの専門分野に関する能力の向上等を目的としたサバティカル研修期間を取得することができる。
(教諭の研修)
第11条 附属学校の教諭は,学長が実施する初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修を受けなければならない。
2 前項の研修の実施に関しては別に定める。
(大学院修学休業)
第12条 附属学校の教諭及び養護教諭は,学長の許可を受けて3年以内の期間,大学院の課程等に在学してその課程を履修するために休業することができる。
2 前項の休業の期間については,給与を支給しない。
3 その他大学院修学休業に関し必要な事項は別に定める。
(兼業)
第13条 副学長,大学教員等及び附属学校教員は,本務遂行に支障がないと学長が認める場合には,教育研究活動に関する兼業を行うことができる。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の規定により承認を受けた研修は,この規程により承認を受けたものとみなす。
附則(平成17年3月9日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規程は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成17年7月1日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月8日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。この場合において,第2条第4項中「教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭」とあるのは平成20年3月31日までは「教頭,教諭及び養護教諭」と読み替えて適用する。
附則(平成21年3月16日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日)
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日)
この規程は,平成28年5月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。