○国立大学法人兵庫教育大学教職員在籍出向規程

平成16年4月1日

規程第41号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号)第11条第3項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)から出向する教職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において出向とは,本学の命令により,本学に教職員として在籍のまま,出向先の指揮命令のもとに,出向先においてその業務に従事することをいう。

(出向の取扱原則)

第3条 本学は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。

(労働条件等の説明)

第4条 本学は,出向者に対し,出向先,出向目的,出向期間,担当業務及び労働条件等を異動前に説明しなければならない。

(出向期間)

第5条 出向期間は原則として3年以内とする。ただし,業務上の都合等により延長又は短縮することができる。

2 前項の期間は,本学の勤続年数に通算する。

(服務等)

第6条 出向者の出向先における服務規律,労働時間,休日・休暇等の労働条件は,出向先の就業規則に従うものとする。ただし,解雇,懲戒解雇,諭旨解雇,停職及び休職に関することはこれを除く。

(給与)

第7条 出向者の給与は,出向先給与規程により出向先が支給する。ただし,これにより難い事情がある場合は,出向先との協議により別に定めることができる。

(赴任旅費等)

第8条 赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。ただし,これにより難い事情がある場合は,出向先との協議により別に定めることができる。

(1) 赴任するときの旅費は,出向先が支給する。

(2) 帰任するときの旅費は,本学が支給する。

(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先が支給する。

(復帰)

第9条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,本学に復帰させるものとする。

(1) 出向期間が満了したとき。

(2) 出向期間中に退職(死亡を含む。)するとき。

(3) 出向先の就業規則による解雇,懲戒解雇,諭旨解雇,停職及び休職に相当する事由に該当したとき。

(4) その他本学が特に必要と認めたとき。

(安全衛生)

第10条 出向者の健康管理その他の安全衛生の管理は出向先が行うものとする。

(共済保険等)

第11条 出向者の共済保険,共済年金保険,雇用保険及び労災保険は出向先で取り扱うものとする。ただし,労災保険を除きこれにより難い事情がある場合は,出向先との協議により別に定めることができる。

(退職手当)

第12条 出向者が出向期間中に死亡した場合の退職手当は,本学が支給するものとする。

(疑義の解決)

第13条 この規程の解釈に関して疑義が生じたとき,又はこの規程に定めのない事項が生じたときは,その都度,出向先,本学及び出向者で協議するものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学教職員在籍出向規程

平成16年4月1日 規程第41号

(平成16年4月1日施行)