○国立大学法人兵庫教育大学教職員再雇用規程
平成16年4月1日
規程第43号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の再雇用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 再雇用については,この規程に定めのある場合のほか,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)及びその他の関係法令及び諸規程に定めるところによる。
(再雇用)
第2条 この規程において再雇用とは,60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した教職員(学則第17条第2項に定める教授,准教授,講師,助教及び助手を除く)が希望する場合に,定年退職後も引き続き教職員として雇用することをいう。
(適用就業規則)
第3条 再雇用教職員の労働条件,服務規律,その他就業に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)又は国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第16号)に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月11日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日改正)
この規程は,平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年12月4日改正)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日改正)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日改正)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日改正)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日改正)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日改正)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日改正)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日改正)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。