○国立大学法人兵庫教育大学教職員再雇用規程

平成16年4月1日

規程第43号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の再雇用に関する必要な事項を定めることを目的とする。

2 再雇用については,この規程に定めのある場合のほか,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)及びその他の関係法令及び諸規程に定めるところによる。

(再雇用)

第2条 この規程において再雇用とは,60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した教職員(学則第17条第2項に定める教授,准教授,講師,助教及び助手を除く)が希望する場合に,定年退職後も引き続き教職員として雇用することをいう。

(適用就業規則)

第3条 再雇用教職員の労働条件,服務規律,その他就業に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)又は国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第16号)に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月11日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日改正)

この規程は,平成19年11月30日から施行する。

(平成21年12月4日改正)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月15日改正)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日改正)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月24日改正)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月14日改正)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日改正)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日改正)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日改正)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日改正)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学教職員再雇用規程

平成16年4月1日 規程第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第43号
平成18年1月11日 種別なし
平成19年11月30日 種別なし
平成21年12月4日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成22年11月30日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
令和4年2月16日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし