○国立大学法人兵庫教育大学教職員兼業規程
平成16年4月1日
規程第45号
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程(平成16年規程第39号)第3条に規定する教職員をいう。以下「教職員」という。)の兼業の取扱いに関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号),国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)及び国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,次に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,商法上の会社のほか,法律によって設立される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問若しくは評議員の職を兼ねること。(以下「営利企業の役員兼業」という。)
(2) 教職員が営利企業を経営すること。(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)(以下「自営の兼業」という。)
(3) 前2号に定めるもののほか,教職員がその職以外の職を兼ね,又はその職務以外の事業若しくは業務に従事すること。(以下「営利企業の役員兼業及び自営の兼業以外の兼業」という。)
(兼業の申請)
第3条 教職員は,兼業を行う場合は,原則として事前に申請を行い,学長の許可を受けなければならない。
(兼業の許可基準)
第4条 学長は,教職員から兼業の申請があった場合には,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。
(1) 教職員と当該事業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(2) 教職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(3) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(4) 兼業することにより,大学教職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(1) 技術移転事業者の役員等を兼ねるとき。
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねるとき。
(3) 株式会社又は有限会社の監査役を兼ねるとき。
(自営の兼業)
第6条 自営の兼業においては,第4条に定めるもののほか,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。
(1) 教職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により,教職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合においては,当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
(1) 本学以外の営利企業等において常勤の職を兼ねる場合(ただし,在籍出向により常勤の職に就く場合を除く。)
(2) 営利企業の事業に直接関与する場合(ただし,研究開発・技術指導,技術移転事業者がその事業として行う企業に対する技術指導,経営及び法務に関する助言,営利企業付設の診療所における非常勤医師(非常勤歯科医師を含む。),研修所の非常勤講師等の業務を除く。)
(3) 医療法人,社会福祉法人,学校法人及び公益法人等,営利企業以外の事業においてその職責が重大な役職に就く場合(ただし,学術研究,学内活動,国際交流,育英奨学,産学の連携・協力及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表(第2条関係)に掲げる活動を目的とする公益法人,特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役職に就く場合を除く。)
(4) 公私立の学校,専修学校,各種学校等の教育関係機関,又は図書館等の社会教育施設の長となる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等において,講師の業務を行う場合
(許可する期間)
第8条 兼業を許可する期間は,原則として1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,法令等に任期の定めのある職に就く場合は,4年を限度として許可することができる。
(兼業の許可の取消し)
第9条 学長は,許可された兼業が当該兼業の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
(労働時間の取扱い)
第10条 兼業に従事する時間は,原則として労働時間外とする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,労働時間をさいて兼業に従事することができる。ただし,兼業に従事している時間は,給与を減額する。
(1) 国又は地方公共団体におかれる審議会委員等の職を兼ねる場合(これらに準ずる職を兼ねる場合を含む。)
(2) 国の行政機関,独立行政法人,国立大学法人又は大学共同利用機関法人等の職を兼ねる場合
(3) 教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人等の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
(兼業の制限)
第12条 この規程により許可を受けた兼業(非常勤講師に係るもの。)の週の従事時間数の合計が6時間又は授業従事コマ数が3コマを超える場合には,学長は,原則として兼業を制限する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,兼業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,既に許可を受けている兼業については,施行日以後新たにこの規程による許可を要しない。
附則(平成17年3月9日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,既に許可を受けている兼業については,施行日以後新たにこの規程による許可を要しない。
附則(平成22年12月24日)
1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,既に許可を受けている兼業については,施行日以後新たにこの規程による許可を要しない。