○国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日

規程第48号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第16号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の労働時間,休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

2 非常勤職員の労働時間,休暇等に関する事項は,この規程に定めのある場合のほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに就業規則の定めるところによる。

(労働時間等)

第2条 非常勤職員の労働時間,休憩時間及び休日は,労基法の範囲で国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)が個別に定める。

(休日の振替)

第3条 前条の規定により,休日とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,労働時間が割り振られた日を休日に変更して,当該勤務に割り振られた労働時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日の振替の手続)

第4条 休日の振替は,振替指定簿により行うものとする。

(勤務場所以外の勤務)

第5条 業務上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。

2 前項の職務を命ぜられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし,労働時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(労働時間以外の勤務)

第6条 業務の都合上必要がある場合には,第2条により定められた労働時間以外の時間の勤務(以下「時間外勤務」という。)又は休日に勤務を命ずることがある。

2 妊娠中若しくは出産後1年を経過しない非常勤職員が請求した場合又は3歳に満たない子のある非常勤職員が当該子を養育するために請求した場合(当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除く。)は,第1項に規定する時間外勤務又は休日に勤務を命じないものとする。

(災害時等の勤務)

第7条 災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合には,その必要限度において,臨時に時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。

(出勤簿)

第8条 非常勤職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし,やむを得ない場合には,署名に代えることができる。

2 前項の出勤簿に代わる方法として別に定める場合はそれによることができる。

(年次有給休暇)

第9条 非常勤職員の年次有給休暇は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤職員,1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員で1週間の労働時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げる非常勤職員が,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続労働時間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員(1週間の労働時間が30時間以上である非常勤職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

7日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の継続勤務日とは原則として同一部署において,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,また,全勤務日とは非常勤職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取扱うものとする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある非常勤職員から年次有給休暇取得の届出があった場合は,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取扱うものとする。

5 年次有給休暇は,1日又は半日を単位として与えられるものとする。ただし,学長と教職員の過半数を代表する者との書面による協定で定める場合には1時間を単位とすることができる。

6 1時間を単位とする年次有給休暇(以下「時間単位年次有給休暇」という。)を取得できる日数は,第1項に定める年次有給休暇の日数のうち,5日以内(前条に定める年次有給休暇の日数が5日に満たない場合は,年次有給休暇の日数を限度とする。)とする。

7 時間単位年次有給休暇を取得する場合における年次有給休暇の1日に相当する時間数は,所定労働時間数をもって1日とする。ただし,日によって所定労働時間が異なる場合には,1年間における1日平均の所定労働時間数をもって1日とする。

8 年次有給休暇の手続については,本学に勤務する教員及び事務職員(以下「教職員」という。)の例に準じて取扱うものとする。

(年次有給休暇の手続)

第10条 年次有給休暇は,非常勤職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が非常勤職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。

2 非常勤職員は,年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し事前に休暇簿により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出なければならない。

(年次有給休暇以外の休暇)

第11条 学長は,次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。(第5号第6号第9号第13号第16号又は第17号に掲げる場合にあっては,別表第2に定める非常勤職員に限る。)

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害時において,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせるための世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月31日までの間において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(6) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては,非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護,要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者に必要な世話を行う非常勤職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月31日までの間において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

 祖父母,孫及び姉弟姉妹

 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にある父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び配偶者の子

(7) 教職員の親族(別表第1の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,教職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(8) 非常勤職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 国民の祝日に関する法律に定める日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(9) 教職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(学長が特に必要と認める場合は学長が認めた期間)内における休日,代休日及び学長と教職員の過半数を代表する者との書面による協定で定めた休暇を除いて,原則として連続する3日の範囲内の期間

(10) 妊産婦である非常勤職員が請求した場合において,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 健康診査及び保健指導のために勤務しない時間

(11) 妊産婦である非常勤職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し,又は補食するために必要な時間

(12) 妊産婦である非常勤職員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間(始業時間,終業時間)の変更

(13) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(14) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(15) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(16) 非常勤職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間

(17) 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) その他学長が認めたとき 学長が認めた期間

2 学長は,次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては,その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 均等法第22条の規定に基づき,労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間

(8) 均等法第23条の規定に基づき,通勤緩和により勤務しないことを承認された期間

(9) その他学長が認めたとき 学長が認めた期間

3 前2項の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取扱うものとする。ただし,前項第1号及び第2号に掲げる場合においては,1日を単位として取扱わなければならない。

4 年次有給休暇以外の休暇の届出又は請求については,教職員の例に準じて取扱うものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日における年次休暇の残日数については,施行日においてこれを年次有給休暇として継承する。

(平成17年3月9日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日)

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成25年3月15日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年1月21日から施行する。

別表第1(第11条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(教職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(教職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第2(第11条関係)

第11条第1項第5号,第6号

1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上継続勤務しているもの

第11条第1項第9号

6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

第11条第1項第13号,第16号,第17号

1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの

国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日 規程第48号

(令和4年1月21日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第48号
平成17年3月9日 種別なし
平成18年3月1日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成22年6月10日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
令和2年3月13日 種別なし
令和3年3月10日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし