○国立大学法人兵庫教育大学教職員研修規程
平成16年4月1日
規程第51号
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の研修に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号),国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)及び国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第38号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(研修の目的)
第2条 研修は,教職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を修得させ,その他その遂行に必要な教職員の能力,資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)は,教職員に対する研修の必要性を把握するとともに,研修計画を立て,その研修計画に基づく研修の実施に努め,教職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 学長は,研修計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために教職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 学長は,必要と認めるときは,他の機関と共同又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(教職員の責務)
第4条 教職員は,職務の遂行に必要な知識,技能等を修得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
2 研修を受ける教職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(執務を通じての研修)
第5条 学長は,教職員の監督者に,教職員に対し日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は,前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,教職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修)
第6条 学長は,必要と認めるときは,教職員に日常の執務を離れて,課業時間(講義,演習,実習等の課業のための時間をいう。以下同じ。)を定めて,専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する課業時間は,次に掲げるところに従い定めるものとする。
(1) 課業時間は,研修の効果的実施,研修の目的・内容等のため特に必要があると認められる場合,講師又は施設確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号)第3条に定める時間内に置くものとし,かつ,1日につき7時間45分以内とすること。
(2) 教職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は,1週間につき,当該研修を受ける教職員の1週間の労働時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすること。ただし,研修の目的,内容等に照らしてこの基準により難い場合は,当該研修の期間を超えない一定の期間について,その期間内における1週間あたりの平均課業時間が当該研修を受ける教職員の当該期間内における1週間当たりの労働時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすることができる。
3 教職員が1日の執務の一部を離れて研修を受ける場合において,課業時間と執務時間を合わせた時間が7時間45分を超えることとなる研修計画は,やむを得ない場合を除き,計画してはならない。
4 教職員が1週間未満の期間,1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合の課業時間については,当該研修を受ける教職員の研修期間中の労働時間の合計時間を超えず,かつ,その4分の3の時間を下らないものとする。
(研修期間中の労働時間の取扱い)
第7条 1日の執務の全部を離れて研修を受けることを命ぜられた教職員の労働時間については,当該研修の課業時間を当該教職員に割り振られた労働時間とみなす。ただし,当該研修の課業時間が当該教職員に通常割り振られている労働時間を超えるときは,当該課業時間勤務したものとみなす。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第8条 学長は,研修を実施したときは,研修計画の改善,教職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,20時間又は3日を超えて行われた研修について,次に掲げる事項を記載した記録を作成し,保管しなければならない。
(1) 研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
(2) 研修の目的
(3) 研修の時期及び研修の時間数又は日数
(4) 合宿を伴う研修,通勤による研修等の区分
(5) 研修を受けた教職員の選択の範囲及び方法
(6) 主要な教科目の名称及び時間数並びにその実施方法
(7) 教員,講師その他の研修指導者の氏名
(8) 研修効果の把握の方法
(9) 研修を受けた教職員の氏名及び研修成績
(10) 研修に要した経費
(11) 研修計画に当たって特に配慮した事項,研修結果に対する所見等
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。