○国立大学法人兵庫教育大学教職員表彰規程

平成16年4月1日

規程第52号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号)第42条及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)第37条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(役員を含む。以下「教職員」という。)の表彰に関する事項を定めることを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は,本学の教職員であって,次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 本学の発展に多大な貢献があった者

(2) 本学の名誉となり,又は教職員の模範となる善行を行った者

(3) 勤労感謝の日において,国立大学法人等の教職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって,当該勤続期間のうち本学の教職員としての在職期間(以下「本学在職期間」という。)が10年以上であり,かつ,勤務成績が良好であるもの。

(4) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において,勤続期間が30年以上であって,当該勤続期間のうち本学在職期間が15年以上であり,かつ,勤務成績が良好であるもの。

(5) 退職の日において,前号に掲げる者と同等程度の勤続期間及び本学在職期間を有し,表彰するに足りる特別の事情があると認められ,かつ,勤務成績が良好であるもの。

(6) その他国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)が必要と認める者

(表彰)

第3条 表彰は,前条第1項第3号第4号及び第5号については,1人の教職員について1回とする。ただし,前条第1項第3号に該当して表彰された教職員が,同条第1項第4号又は第5号に該当することとなった場合においては,この限りでない。

2 前項の場合において,従前在職した国立大学法人等において既に前条第1項第3号に相当する表彰を受けた者は,同号に該当する者に対して行われた表彰を受けたものとみなす。

(表彰状の授与)

第4条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて,記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰は,次に掲げる日に行う。

(1) 第2条第1項第1号第2号又は第6号に該当する者 その都度定める日

(2) 第2条第1項第3号に該当する者 勤労感謝の日

(3) 第2条第1項第4号又は第5号に該当する者 退職の日

(勤続期間又は本学在職期間の計算)

第6条 勤続期間又は本学在職期間の計算は,表彰の日の属する月までに国立大学法人等の職員又は本学の教職員として在職した期間のうち,国立大学法人兵庫教育大学教職員退職規程(平成16年規程第58号)の各条(第9条第2項を除く。)に規定する勤続期間の計算に関する定めによる月数によるものとする。

2 懲戒処分により減給又は停職された期間は,前項の規定にかかわらず,在職期間から除算する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず,平成14年3月31日までに発令された人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条に定める事由による休職の期間及び同日までに承認された育児休業の期間については,在職期間から除算しない。

(平成22年12月24日)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学教職員表彰規程

平成16年4月1日 規程第52号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第52号
平成22年12月24日 種別なし