○国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程

平成16年4月1日

規程第54号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「教職員就業規則」という。)第48条及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第43条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の保健及び安全保持に関する事項を定めることを目的とする。

2 保健及び安全保持に関する事項は,この規程に定めのある場合のほか,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他の関係法令並びに教職員就業規則及び特定有期雇用教職員就業規則の定めるところによる。

(学長の責務)

第2条 国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)は,法令及びこの規程に定める労働災害防止のための基準を守るとともに,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて,職場における教職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(教職員の責務)

第3条 教職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 本学に,安衛法第10条に定めるところにより,教職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理するため,総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,理事,副学長及び事務局長のうち学長が指名した者をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は,衛生管理者又は作業主任者を指揮するとともに,次の各号に掲げる事項を統括管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第6条 次条に定める事業場ごとに,安衛法第12条に定めるところにより,前条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため,衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,第7条第1項の事業場に所属する教職員のうち,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条で定める資格を有する者のうちから選任する。

(衛生管理者を選任すべき事業場)

第7条 前条第1項によって衛生管理者を選任すべき事業場は,嬉野台地区及び山国地区とする。

2 前項の地区で選任する衛生管理者の人数は,安衛則第7条第1項第4号の定めるところによる。

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

第8条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回職場を巡視し,設備,職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは,直ちに,教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 同一事業場内に衛生管理者が複数選任された場合は,業務を分担する。

3 衛生管理者は,衛生に関する措置をなし得る権限を有する。

(衛生推進者)

第8条の2 神戸キャンパス事業場に,安衛法第12条の2に定めるところにより,第5条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を担当させるため,衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は,神戸キャンパス事業場に所属する教職員のうち,安衛則第12条の3で定める資格を有する者のうちから選任する。

(産業医)

第9条 教職員の健康管理等を行わせるため,第7条第1項に定める事業場ごとに医師のうちから産業医を選任する。なお,山国地区事業場の産業医は,嬉野台地区事業場の産業医が兼ねるものとする。

2 前項の規定で選任する産業医の人数は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第5条及び安衛則第13条の定めるところによる。

3 前2項の規定に関わらず,神戸キャンパス事業場に産業医1人(嬉野台地区事業場の産業医が兼ねる。)を置く。

(産業医の職務)

第10条 産業医の職務は,次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育,健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 安衛法第66条の10に定める心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等に関すること。

(8) その他教職員の健康管理に関すること。

2 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。

(産業医の定期巡視及び権限の付与)

第11条 産業医は,少なくとも毎月1回事業場を巡視し,職務の方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 産業医は,前条第1項に規定する事項をなし得る権限を有する。

(作業主任者)

第12条 作業主任者は,安衛令第6条に規定する作業を行う作業場に置く。

2 作業主任者は,当該作業に従事する教職員で安衛則別表第1に規定する資格を有するもののうちから選任する。

3 作業主任者を置く作業場は,別表1のとおりとする。

(作業主任者の責務)

第13条 作業主任者は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 作業に従事する教職員を指揮すること。

(2) 労働災害の防止に関する措置に関すること。

(安全衛生委員会の設置)

第14条 本学の嬉野台地区,山国地区及び神戸キャンパスに,それぞれ安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,職場の衛生に関する次の事項を総合的に調査審議し,学長に意見を具申する。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。

(5) ストレスチェックの実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,安全衛生に関する重要事項

(安全衛生委員会の構成)

第15条 委員会は,次の者をもって構成し,委員は学長が委嘱する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全衛生に関し経験を有する者のうちから学長が指名するもの

2 委員会の委員長は,前項第1号の委員をもって充てる。

3 第1項第1号以外の委員のうち半数は,教職員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならない。

(委員の任期)

第16条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

2 前項の規定による委員は,再任されることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,委員が教職員でなくなった場合は,委員の職を解任されたものとする。

(委員会の運営)

第17条 委員会は,毎月1回以上開催する。

2 委員会は,委員長が招集する。

3 その他,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

(健康診断の種類)

第18条 総括安全衛生管理者は,教職員の健康を確保するために次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。ただし,第1号の健康診断については,採用時に健康診断書を提出した者は省略することができる。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特別健康診断

2 前項第1号の健康診断においては,教職員として採用するときに実施するものとする。

3 第1項第2号の健康診断においては,1年以内ごとに1回,教職員の全員を対象として定期的に行うものとする。

4 第1項第3号の健康診断は,教職員が次のいずれかに該当する場合において行う。

(1) 衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事する場合

(2) 海外派遣研修等で,6月以上の海外生活を予定して出国するとき及び6月以上の海外生活を終えて帰国した場合

5 第1項に掲げるもののほか,必要に応じて,教職員の全員又は一部に対して健康診断を行うことがある。

(健康診断の項目)

第19条 健康診断の項目は,安衛則の定めるところに従い,別に定める。

(健康診断受診の義務)

第20条 教職員は,指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由で健康診断を受けることができない場合は,他の医療機関で健康診断を受けなければならない。

3 教職員は希望により,第1項に定める健康診断の代わりに,他の医療機関における健康診断を受診することができるものとする。

4 前2項における健康診断を受診した者は,その結果を証明する書面を速やかに提出しなければならない。

(健康管理指導区分の決定)

第21条 健康診断の結果により,健康管理上,生活規正面及び医療面の指導を必要と認めた教職員については,産業医が別表2に定める区分に応じて指導区分の決定及び変更を行うものとする。

(事後措置)

第22条 学長は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた教職員については,その指導区分に応じ,別表2の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な措置を講じなければならない。

(就業禁止)

第23条 学長は,安衛法第68条の規定により,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる者について,伝染予防の措置を施した場合は,この限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者

(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) その他産業医が就業不適当と認めた者

2 健康診断の結果等により,結核患者として療養の必要があると認められた者は,結核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の規定に基づいて就業を禁止し,療養を命ずる。

3 学長は,前2項の規定により,教職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第24条 学長は,健康診断を受けた教職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康記録の管理)

第25条 学長は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,教職員ごとに記録を作成し,これを5年間保存しなければならない。

(危険を防止するための措置)

第26条 学長は,次の各号に掲げる危険による教職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械,器具その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険

(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険

(5) 教職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険

2 学長は,教職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第27条 学長は,教職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,教職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,教職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第28条 教職員の安全及び衛生に関する事務に従事する教職員及び従事したことのある教職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか,教職員の保健及び安全保持に関して必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月8日)

この規程は,平成27年10月8日から施行する。

(平成28年1月13日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表1

作業主任者を置く作業場

作業主任者

事業場

作業場

木材加工用機械作業主任者

嬉野台地区

教育実践高度化専攻

山国地区

附属中学校

別表2

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容


生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ),時間外労働(正規の労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務,時間外労働及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程

平成16年4月1日 規程第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第54号
平成18年3月8日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月14日 種別なし
平成27年10月8日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし