○兵庫教育大学実務経験研修実施要項

平成28年8月31日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号)第10条第3項の規定に基づき,学校現場及び教育隣接分野の関係機関(以下「学校現場等」という。)において高度な実践的指導力を養成することにより教育職員の資質・能力の向上を図るため,兵庫教育大学附属学校園,発達心理臨床研究センター,神戸ハーバーランドキャンパス臨床心理相談室等,及び教育隣接分野(福祉,医療,司法等を含む。)の関係機関(以下「附属学校園等」という。)において自らの専門分野と密接な関連のある分野について一定期間にわたり従事させる研修(以下「本研修」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本研修は,以下の教員(以下「研修者」という。)を対象とする。

(1) 採用に当たり,附属学校園等で一定期間の研修を行うことについて同意書を提出した者

(2) 次のいずれかに該当し,研修によって大学運営上支障がなく,学生に対する教育指導上,学校現場等において経験を積むことが必要と認められる者。

 教育職員免許状を有する者のうち,学校現場等における指導経験または関連業種の実務経験(以下,「教育指導経験等」という。)のない者

 学校現場等における教育指導経験等を有するが,採用後10年以上を経過した者

(3) 学長が指名する者

(研修内容及び期間)

第3条 研修は,原則として以下の(1)(2)を組み合わせて実施するものとする。その際,複数の組み合わせを可とする。

(1) 附属学校園における特定の教科・科目の授業等の実施

 授業を行う。(週1回以上,15日程度,指導案作成を要する。)

 スクールカウンセリング(定期的な相談活動,週1回×15週程度)及び園児,児童,生徒観察を行う。

 附属学校教員と協働して教科指導及び学級担任の業務を行う。(週1回以上,30日程度)

(2) 附属学校園との連携協力

 附属学校園教員との共同研究,コンサルテーション等の実施及び研究発表会へ参加する。

 附属学校園教員との間で研究テーマを検討し,理論的,実証的研究を協同で行う。

 大学教員と附属学校園教員との連携専門部会内規の規定により,附属学校園長の求めに応じて研修者の専門分野における指導助言を行う。

 附属学校園長の求めに応じて,附属学校園で実施される研究発表会のテーマに即した指導助言及び研究発表会開催までの各種打合せに参加する。

2 研修期間は附属学校園における学期単位とし,最長2学期間までの期間(30日程度,1日当たり6時間とした場合は延べ180時間程度)とする。

3 前2項の規定により難い場合は,その都度,学長,研修候補者,研修候補者の所属する専攻長及び附属学校園等関係者と協議の上,決定するものとする。

(研修候補者の推薦)

第4条 研修候補者の推薦は,別紙様式1による実務経験研修者推薦書に,別紙様式2による実務経験研修申請書を添付したものを,研修候補者の所属する専攻長が学長に提出して行うものとする。

(決定と手続き)

第5条 学長は,前項の被推薦者の中から研修者を決定し,当該専攻長及び附属学校園等の長にその旨を通知する。具体的な研修内容や研修期間は,附属学校園等関係者と研修者が協議の上,決定する。

(研修の終了)

第6条 研修者は研修が終了したときは,別紙様式3による実務経験研修成果報告書を作成し,専攻長を通じて学長に提出しなければならない。

(研修の中止)

第7条 研修者は,やむを得ない理由により研修期間中に研修を中止するときは,あらかじめその理由を付して所属の専攻長に申し出なければならない。

2 申出を受けた専攻長はその旨を学長に報告し,学長は当該専攻長及び附属学校園等の長と協議の上,研修の中止について許可の決定を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,学長は,やむを得ない理由があると判断した場合には,研修を中止することができる。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この要項は,平成28年8月31日から施行する。

(平成29年2月22日)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

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兵庫教育大学実務経験研修実施要項

平成28年8月31日 学長裁定

(平成29年2月22日施行)