○国立大学法人兵庫教育大学事務職員等在宅勤務規程

令和3年3月10日

規程第2号

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅勤務 本学の職員が,一定期間,通常の就業の場所を離れて当該職員の自宅で勤務を行うことをいう。

(2) 事務職員等 国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程(平成16年規則第39号)第3条別表第1の職種に規定する事務職員及び特定職員,非常勤職員就業規則第2条に規定する事務補佐員,研究補佐員,キャリア開発指導員,ボランティア活動指導員,上級連携推進研究員,連携推進研究員,事業支援協力員及び特別支援コーディネーターとする。

(3) 所属長 別表のとおりとする。

(在宅勤務の目的)

第3条 在宅勤務は,次の各号に掲げるいずれかの事項を目的として実施するものとする。

(1) 通勤によるストレスの回避

(2) 妊娠・育児・介護等と仕事の両立(離職防止)

(3) 大規模災害発生時の業務継続の確保

(4) 業務効率化の推進

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症等の拡大防止(通勤(公共交通機関利用)による感染リスクの回避,就業場所における密の回避)

(対象者)

第4条 在宅勤務の対象者は,事務職員等とする。ただし,本学に採用されて6カ月を経過していない職員及び理由書(様式は任意)の提出により業務上その他の事由で在宅勤務が困難であると所属長が認めた職員は,この限りでない。

(在宅勤務の実施)

第5条 在宅勤務における勤務場所は,原則として自宅とする。ただし,所属長が認めた場合はこの限りでない。

2 在宅勤務は原則として週1日以上,1日単位で実施するものとする。ただし,所属長が認めた場合はこの限りでない。

(時間外・深夜・休日勤務)

第7条 在宅勤務者には,原則として時間外勤務,深夜勤務及び休日勤務を命じない。ただし,所属長が認めた場合はこの限りでない。

(業務の開始及び終了の報告)

第8条 在宅勤務者は,電子メール等により,始業及び終業時刻を報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,在宅勤務者が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給しない。

(安全衛生)

第10条 本学は,在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため,必要な措置を講ずる。

2 在宅勤務者は,就業規則その他安全衛生に関する法令等を遵守し,労働災害の防止に努めなければならない。

(災害補償)

第11条 在宅勤務者の業務上の災害補償は,教職員就業規則非常勤職員就業規則及び特定有期雇用教職員就業規則の定めるところによる。

(個人情報等の取扱い)

第12条 在宅勤務中における個人情報等の取扱いは,国立大学法人兵庫教育大学保有個人情報等管理規程(平成17年規程第7号),その他関係法令等の定めるところによる。

(人事評価)

第13条 在宅勤務者の人事評価は,特別な評価制度は設けず,既存の評価制度を運用することとする。

(費用の負担)

第14条 在宅勤務に伴い発生する費用の負担は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通信費は在宅勤務者の負担とする。ただし,必要に応じて通信機器を貸与する。

(2) 光熱水費等その他の費用は,在宅勤務者の負担とする。

(通信機器の貸与及び情報セキュリティ)

第15条 本学は,在宅勤務者が業務に必要とするパソコンを貸与する。なお,当該パソコンに本学の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか,在宅勤務に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象職員

所属長

事務局長

学長

部長,室長

事務局長

課長

所属する部の部長

上記以外

所属する課室の課長,室長

国立大学法人兵庫教育大学事務職員等在宅勤務規程

令和3年3月10日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)