○国立大学法人兵庫教育大学役員報酬規程
平成16年4月1日
規程第55号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,俸給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日
(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日
(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき 18日
2 期末特別手当の支給日は,6月30日及び12月10日とする。ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日を,土曜日に当たるときは前日を支給日とする。
(1) 学長 968,000円
(2) 理事 898,000円以内で学長が別に定める額
(3) 監事 576,000円,460,000円又は345,000円のいずれかで学長が指定する額
2 前項の役員の俸給月額は,その者の職務実績に応じ,経営協議会の議に基づき,これを増額し,又は減額することができる。
(地域手当)
第5条 地域手当は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第29条の規定に準じて支給する。
(広域異動手当)
第5条の2 広域異動手当は,教職員給与規程第29条の2の規定に準じて支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,教職員給与規程第31条の規定に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は,教職員給与規程第32条の規定に準じて支給する。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は,教職員給与規程第41条の規定に準じて支給する。
2 前項の期末特別手当の額は,その者の職務実績に応じ,経営協議会の議に基づき,これを増額し,又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 理事 月額 412,000円以内で学長が別に定める額
(2) 監事 月額 142,000円
(日割計算)
第10条 新たに役員となった者には,その日から俸給,地域手当及び広域異動手当(以下本条において「俸給等」という。)を支給する。
2 役員が退職し,又は解任された場合には,その日までの俸給等を支給する。
3 役員が死亡した場合には,その月までの俸給等を支給する。
(報酬の支払方法)
第11条 役員の報酬は,通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び役員自らが控除を申し出たものは,これを報酬から控除して支払うものとする。
2 前項の報酬は,役員が自己の預貯金口座への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払う。
(端数処理)
第12条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月9日)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日の前日から引き続き平成19年11月30日まで任期のある役員で,その者の受ける俸給月額又は非常勤役員手当(以下「俸給月額等」という。)が同日において受けていた俸給月額等に達しないこととなる役員には,俸給月額等のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 前項の規定による俸給は,平成19年11月30日までの間とする。
4 第2項の規定による俸給を支給される役員に関する第5条及び第8条第1項の規定の適用する場合における俸給月額は,俸給月額と附則第2項の規定による俸給の額との合計額とする。
附則(平成19年3月12日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日までの間における第5条の2の適用については,教職員給与規程第29条の2第3項中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」と読み替えるものとする。
3 第5条の2の規定は,平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に任命された役員についても適用する。この場合において,教職員給与規程第29条の2第2項中「異動の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該支給に係る異動の日以後」とする。
附則(平成21年12月4日)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日の前日から引き続き平成28年3月31日まで任期のある役員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 前項の規定による俸給は,平成28年3月31日までの間とする。
4 附則第2項の規定による俸給を支給される役員に関する第5条,第5条の2及び第8条第1項の規定の適用する場合における俸給月額は,俸給月額と附則第2項の規定による俸給の額との合計額とする。
附則(平成28年3月1日)
この規程は,平成28年3月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月17日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。