○国立大学法人兵庫教育大学役員退職手当規程
平成16年4月1日
規程第56号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学の学長,理事及び監事(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当について定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。
2 退職手当は,役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
3 支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
4 次に掲げる者は,この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給に100分の12.5の割合及び100分の83.7の割合を乗じて得た額に,職務実績に応じ,0.0から2.0までの範囲内で業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし,第7条第1項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給に100分の12.5の割合及び100分の83.7の割合を乗じて得た額にその者の職務実績に応じ,0.0から2.0までの範囲内で,業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
(教職員との在職期間の通算)
第5条 役員が,引き続いて教職員(国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程(平成16年規程第58号。以下「教職員退職手当規程」という。)の適用を受ける教職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて教職員から役員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた教職員としての在職期間を含むものとする。
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給に,役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規程第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(解任された場合の退職手当の支給制限)
第9条 役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定による解任(以下単に「解任」という。)をされたときは,学長は,当該解任をされた役員に対し,退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
2 前項に規定するもののほか,解任された場合の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置については,教職員退職手当規程第14条第2項から第6項までの規定を準用する。
(退職手当の支払の差止め)
第10条 学長は,退職した役員が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職した役員に対し,当該退職に係る退職手当等の額の支払を差し止める措置を行うものとする。
(1) 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき。
(2) 退職をした役員に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした役員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 学長は,退職をした役員に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした役員に対し,当該退職手当等の額の支払を差し止める措置を行うことができる。
(1) 当該退職をした役員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その役員が逮捕されたとき又は,学長がその役員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその役員に犯罪があると思料するに至ったときであって,その役員に対し一般の退職手当等の額を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が,当該退職をした役員について,当該の退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為(在職期間中の役員の職務上の義務違反に当たる行為であって,その職務上の義務違反の内容及び程度に照らして解任に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした役員の遺族(退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当等の額の支払を差し止める措置を行うことができる。
4 前3項に規定するもののほか,退職手当の支払いの差止めについては,教職員退職手当規程第15条第4項から第9項までの規定を準用する。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴された場合にあっては,在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした役員について,当該退職後に当該退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした役員の遺族(退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
3 前2項に規定するもののほか,退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置については,教職員退職手当規程第16条第3項から第6項までの規定を準用する。
(退職をした役員の退職手当の返納)
第12条 退職をした役員に対し当該退職に係る退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした役員に対し,当該退職手当等の額の全部又は一部の返納を請求することができる。
(1) 当該退職をした役員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした役員について,当該退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項に規定するもののほか,退職をした役員の退職手当の返納については,教職員退職手当規程第17条第3項及び第4項の規定を準用する。
(遺族への退職手当の返還請求)
第13条 死亡による退職した役員の遺族(退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,当該退職手当等の額の全部又は一部の返納を請求することができる。
2 前項に規定するもののほか,遺族の退職手当の返納については,教職員退職手当規程第18条第2項の規定を準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第14条 退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当等の額が支払われた後において,当該退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第12条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,学長は,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした役員が当該退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした役員が当該退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第12条第2項において準用する教職員退職手当規程第17条第3項又は同規程第16条第2項による意見の聴取に係る通知を受けた場合において,第12条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした役員が当該退職に係る退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第10条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第12条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした役員が当該退職に係る退職手当等の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任されるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第12条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした役員が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
5 前4項に規定するもののほか,退職手当受給者の相続人からの当該退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付については,教職員退職手当規程第19条第5項及び第6項の規定を準用する。
(端数の処理)
第15条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,役員退職手当に関し必要な事項については,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日)
この規程は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日)
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の第3条の適用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則(平成29年12月21日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日)
1 この規程は,平成30年1月19日から施行し,平成30年1月1日から適用する。
2 平成18年改正附則第2項中「100分の87」とあるのは,「100分の83.7」と,「104分の87」とあるのは,「104分の83.7」とする。