○国立大学法人兵庫教育大学寄附金受入及び経理事務取扱規程

平成16年4月1日

規程第63号

(目的)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における奨学を目的とする寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れ及び経理に関する事務の取扱いについては,別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(寄附金の寄附申込み)

第2条 寄附金を寄附しようとする者は,別記第1号様式による寄附金申込書を学長に提出しなければならない。

(寄附受入れの決定)

第3条 学長は,前条の寄附金申込書を受理し,その内容が適当であると認めたときは,受入れの決定をするものとする。

(受入れの通知等)

第4条 学長は,寄附金の受入れを決定したときは,別記第2号様式による寄附金受入通知書により寄附金申込者に通知するとともに,別記第3号様式による寄附金受入決定通知書により出納命令役に通知するものとする。

(寄附金の徴収)

第5条 出納命令役は,前条の規定による通知を受けたときは,直ちに当該寄附金を徴収する処置をとらなければならない。

(寄附金の受入れ)

第6条 出納役は,寄附金を受入れたときは,直ちに学長が指定する金融機関に預託しなければならない。

(寄附金の執行等)

第7条 寄附金の執行及び寄附金により取得した資産等の取扱いについては,本学会計規則等に従って処理するものとする。

(個人に対する寄附金)

第8条 本学の教職員が寄附金を受けた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該教職員は,当該寄附金を改めて本学に寄附するものとする。

(1) 当該教職員の職務上の教育・研究を助成するもの

(2) 当該寄附金に係る教育・研究を本学の施設・設備等を使用し実施するもの

(寄附金の使途等)

第9条 寄附金は,使途を定めその使途目的に沿って使用しなければならない。ただし,学長は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該使途を変更し,又は他の国立大学法人等に移し替えることができる。

(1) 寄附金の残額が少額となった場合

(2) 研究者の転任等に伴って,研究を行わないこととなった場合等

(募集による寄附金)

第10条 学長は,本学の教育研究上有意義であると認めるときは,その趣旨,募集の方法その他必要な事項を明示し,寄附金を募集することができる。

2 前項による寄附金の申込み,受入れ等に関する事務は,第2条から第5条までの規定にかかわらず,別に定めるところにより処理することができる。

(帳簿の整理)

第11条 寄附金は,寄附金の名称毎に帳簿を備え,収支を明確にしなければならない。

(事務の範囲)

第12条 寄附金の受入れに関する事務は,教育研究支援部研究推進課において行い,経理に関する事務は,総務部財務課において行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日)

この規程は,平成23年12月14日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(令和2年6月29日)

この規程は,令和2年6月29日から施行し,令和2年6月1日から適用する。

(令和3年1月4日)

この規程は,令和3年1月4日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学寄附金受入及び経理事務取扱規程

平成16年4月1日 規程第63号

(令和3年1月4日施行)